○磐梯町教育委員会公印規程
昭和62年8月26日
教育委員会規程第3号
第1条 この規程は磐梯町教育委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は次のとおりとする。
公印の種類 | 名称 | 寸法(mm) | 管理者 |
公印 | 福島県耶麻郡磐梯町教育委員会印 | 30 | 教育次長 |
福島県耶麻郡磐梯町中央公民館之印 | 24 | 教育次長 | |
福島県耶麻郡磐梯町磐梯山慧日寺資料館之印 | 24 | 教育次長 | |
福島県耶麻郡磐梯町立磐梯第一小学校印 | 30 | 第一小学校長 | |
福島県耶麻郡磐梯町立磐梯第二小学校印 | 30 | 第二小学校長 | |
福島県耶麻郡磐梯町立磐梯中学校之印 | 30.45 | 中学校長 | |
福島県耶麻郡磐梯町立磐梯幼稚園印 | 30 | 幼稚園長 | |
磐梯町中央公民館之蔵書 | 30 | 教育次長 | |
職印 | 福島県耶麻郡磐梯町教育委員会委員長印 | 18 | 教育次長 |
福島県耶麻郡磐梯町教育委員会教育長印 | 18 | 教育次長 | |
福島県耶麻郡磐梯町教育委員会教育長職務代理者之印 | 18 | 教育次長 | |
福島県耶麻郡磐梯町中央公民館長之印 | 18 | 教育次長 | |
福島県耶麻郡磐梯町磐梯山慧日寺資料館長之印 | 18 | 教育次長 | |
福島県耶麻郡磐梯町立磐梯第一小学校長印 | 21 | 第一小学校長 | |
福島県耶麻郡磐梯町立磐梯第二小学校長印 | 21 | 第二小学校長 | |
福島県耶麻郡磐梯町立磐梯中学校長之印 | 21 | 中学校長 | |
福島県耶麻郡磐梯町立磐梯幼稚園長印 | 18 | 幼稚園長 | |
契印 | 磐梯第一小学校印 | 10×40(長方形) | 第一小学校長 |
福島県耶麻郡磐梯町立磐梯第二小学校印 | 13×40(長方形) | 第二小学校長 | |
福島県耶麻郡磐梯町立磐梯中学校印 | 15×35(楕円) | 中学校長 |
第3条 公印の管理に関する事務は教育次長が総括する。
2 教育次長は公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
3 各主務者で使用する公印、職印は、それぞれ自身が保管する。
第4条 公印は常に確実に管理しなければならない。
2 公印は保管場所以外に持出してはならない。ただし、特に庁外において使用する必要がある場合は公印持出簿(様式第2号)に記載の上許可を受けて持出すことができる。
2 公印の管理者は、公印を改刻、又は廃止したときは、不要となった旧公印をすみやかに教育次長に引き継がなければならない。
3 公印を新調、改刻、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始、または廃止の期日等必要な事項を告示する。
第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちに公印事故届(様式第5号)を教育次長を経て教育長に届出なければならない。
第7条 公印は押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認して押さなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月1日教委規程第4号)
この規程は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日教委訓令第6号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日教委訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(ひな形)