○磐梯町教育委員会教育長委任規則
平成9年12月26日
教育委員会規則第4号
第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 重要な教育財産の取得を申し出ること。
(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め懲戒を行うこと。
(7) 教育長、次長、課長及び資料館名誉館長の任免を行うこと。
(8) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。
(9) 重要な工事の計画を策定すること。
(10) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(12) 社会教育委員、公民館運営審議会委員を委嘱すること。
(13) 校長、教員その他教育職員の研修の一般方針を定めること。
(14) 学齢児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し又はこれを変更すること。
(15) 教育に関する事務の管理並びに執行状況の点検及び評価に関すること。
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要、かつ、異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
附則
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成15年6月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日からから施行する。