○磐梯町監査委員の職務執行に関する規則
昭和39年4月1日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、監査委員の職務執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(出納の例月検査及び公金の収納等の監査)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第235条の2第1項の規定による出納の例月検査は、毎月25日(その日が休日にあたるときはその翌日)に行なう。ただし、やむを得ない事情があるときは変更することができる。
(定期監査)
第3条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年度7月から11月の間にこれを行う。この場合においては、あらかじめその期日を町長及び関係のある機関に通知しなければならない。但し地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける事業については、6月及び12月に行なう。
(監査請求又は要求による監査)
第4条 法第75条第1項、法第98条第2項、法第199条第6項及び法242条第1項の規定による監査は、請求又は要求があった日から7日以内に着手しなければならない。
(決算の審査)
第5条 法233条第2項の規定による決算及び証書類が審査に付されたときは15日以内に意見書を付して町長に報告しなければならない。
(随時監査)
第6条 法第199条第5項の規定による監査を行なうときは、監査の期日前3日までにその旨を町長及び関係のある機関に通知しなければならない。ただし急を要するときはこの限りでない。
(補助団体等の監査)
第7条 法第199条第7項の規定による監査を行なうときは、監査の期日前5日までに必要な事項を町長及び当該団体等に通知しなければならない。
(結果の報告)
第8条 監査又は検査を終了したときは、定期監査については20日以内、その他の監査については5日以内にその結果を町議会議長及び町長並びに関係ある機関に報告し、かつ、町報をもって公表するものとし、その他の監査については5日以内に町議会議長及び町長に報告しなければならない。
(公表)
第9条 この規則による告示及び公表の方法は、磐梯町公告式条例第5条第2項の規定を準用し、かつ町報に登載するものとする。
(代表監査委員の職務執行)
第10条 代表監査委員は、監査委員に関する庶務を処理する。
(公印)
第11条 公印は、別表のとおりとする。
(準用)
第12条 この規則に定めるもののほか、事務の処理及び職員の身分、給与、服務等については町長の定める規定を準用するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和43年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月28日規則第18号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
名称 | 寸法 | 使用区分 | 個数 |
福島県耶麻郡磐梯町監査委員之印 | 方20ミリメートル | 監査委員名をもってする文書 | 1 |
福島県耶麻郡磐梯町代表監査委員之印 | 方20ミリメートル | 代表監査委員名をもってする文書 | 1 |