○磐梯町監査委員条例

平成4年3月18日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、磐梯町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年11月に行う。

(出納の例月検査)

第3条 法第235条の2第1項の規定による出納の例月検査は、毎月25日に行う。ただし、磐梯町の休日を定める条例(平成元年磐梯町条例第23号)第1条第1項に規定する休日その他やむを得ない理由があるときは、変更することができる。

(公表)

第4条 監査委員の行う公表は、磐梯町公告式条例(昭和33年磐梯町条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(委任)

第5条 この条例に規定するもののほか、監査委員について必要な事項は監査委員が協議して定める。

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 監査委員条例(昭和39年磐梯町条例第72号)は、廃止する。

(平成18年12月14日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月8日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

磐梯町監査委員条例

平成4年3月18日 条例第12号

(平成20年9月8日施行)

体系情報
第6類 務/第5章
沿革情報
平成4年3月18日 条例第12号
平成18年12月14日 条例第38号
平成20年9月8日 条例第25号