○磐梯町手数料徴収条例
平成12年2月29日
条例第10号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(算定方法)
第3条 1個の証明で2以上の事項を表示する場合には、別表の規定にかかわらずこれを個々のものとみなして算定する。
(証明閲覧等の制限)
第4条 証明又は公簿、公文書等の閲覧は、法令その他の定めによりすべて公衆に示して支障がないと認めたものに限る。
(徴収方法)
第5条 手数料は申請の際徴収するものとし、その納付後は申請事項の変更又は取消しがあってもこれを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(郵便による請求)
第6条 郵便で請求するときは、別表の手数料のほかその郵便料を増手数料として徴収する。
(免除)
第7条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により取扱うもの
(2) 本町の住民で生活保護法により扶助を受けている者又は手数料納付の資力がないと認められる者の申請によるもの
(3) 官公署その他これに準ずる機関の申請によるもの
2 前項各号の事由に該当するかどうかが判定しがたい場合においては、町長がこれを決する。
3 前2項に定めるもののほか、手数料の徴収の免除に関し必要な事項は別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(磐梯町手数料条例の廃止)
2 磐梯町手数料条例(昭和59年磐梯町条例第20号)は、廃止する。
附則(平成15年3月10日条例第3号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年6月23日条例第17号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成18年12月14日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第14号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成27年9月11日条例第23号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月9日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の磐梯町手数料徴収条例の規定は、令和2年5月25日から適用する。
附則(令和3年9月10日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の磐梯町手数料徴収条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和5年12月27日条例第26号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 単位 | 金額 |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 |
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)の発行手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)の発行手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 |
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第26条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては1通につき1,400円) |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものに関する閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 |
狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき | 550円 |
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき | 1,600円 |
狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき | 340円 |
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による飼養の登録、法第19条第5項の規定による有効期間の更新、法第19条第6項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録票(飼養登録)の再交付に対する手数料 | 1件につき | 3,400円 |
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料 | 1件につき | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは43,000円、50,000平方メートルを超えるときは、58,000円 |
租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料 | 1件につき | 86,000円 |
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下平成10年改正措置法という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料 | 1件につき | 86,000円 |
租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料 | 1件につき | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円 |
平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第 号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料 | 1件につき | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円 |
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第7条第10項第5号又は第29条の4第9項第5号に規定する自転車駐車場の要件を満たすものであることについての認定の申請に対する審査手数料 | 1件につき | 5,500円 |
租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査手数料 | 1件につき | 1,300円 |
土地に関する証明手数料 | 1件につき | 200円。5筆までとし、5筆以上5筆又は端数を増す毎に金200円を加算した額 |
建物に関する証明手数料 | 1件につき | 200円。5棟までとし、5棟以上5棟又は端数を増す毎に金200円を加算した額 |
住所に関する証明手数料 | 1通につき | 200円 |
身分に関する証明手数料 | 1人につき | 200円 |
住民票に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
雇人に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
刑罰に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
職業並びに営業に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
印鑑に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
納税に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
種痘に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
船車に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
路程に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
公民権に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
社寺に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
資産に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
法人に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
外人登録に関する証明手数料 | 1通につき | 200円 |
所得額に関する証明手数料 | 1人につき | 200円 |
扶養又は同居親族に関する証明手数料 | 1通につき | 200円 |
道、水路の境界に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
罹災に関する証明手数料 | 1通につき | 200円 |
前号に掲げる以外の証明手数料 | 1件につき | 200円 |
公簿、公文書及び図面等の閲覧手数料 | 1回につき | 200円 |
公簿の謄本及び抄本の交付手数料 | 1件につき | 200円 |
住民票写の交付手数料 | 1件につき | 200円、ただし、4人までを1件とし、2件以上は1件を増すごとに200円を加算した額とする。 |
住民票写の広域交付手数料 | 1件につき | 200円、ただし、4人までを1件とし、2件以上は1件を増すごとに200円を加算した額とする。 |
印鑑登録証再交付手数料 | 1件につき | 200円 |
住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 | 1人につき | 200円 |