○磐梯町行政財産使用料条例

昭和62年10月11日

条例第10号

(使用料の徴収)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、他の条例に別段の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところにより、使用料を徴収する。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、電柱(支柱、支線柱、支線等を含む。)鉄塔等を設置するために使用する場合にあっては別表第1、その他のために使用する場合にあっては別表第2のとおりとする。

2 前項の規定による使用料の額が、近傍類似地の当該行政財産と類似する財産に係る賃貸料の額と比較して、著しく均衡を失するときは、同項の規定にかかわらず、町長は、別に使用料の額を定めることができる。

(使用料の免除)

第3条 町長は、行政財産の使用許可を受けた者が、当該行政財産を公用、公共用若しくは公益事業の用に供し、又は町職員の福利厚生のための施設の用に供する場合において、使用料を徴収することが適当でないと認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。行政財産の使用の許可が一時的使用に係るものである場合においても、また、同様とする。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は、納入通知書により、徴収する。

(使用料の不返還の原則)

第5条 既納の使用料は、返還しない。ただし、地方自治法第238条の4第6項の規定により、町において公用又は公共用に供するため必要を生じたことにより使用の許可が取り消された場合において、既納の使用料の額が、当該使用の許可の日から当該使用の許可の取り消しの日までの期間につき算出した使用料の額(使用料の額が年額により定められているものについては、当該使用の許可の日の属する月から当該使用の許可の取り消しの日の属する月までの期間につき算出した使用料の額)を超えるときは、その超える額の使用料は、返還する。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、使用料の徴収に関して必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和62年11月1日から施行する。

(平成4年3月18日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月13日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月10日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日条例第21号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 令和元年10月1日前に使用の許可を受けた期間のうち、その期間が1月未満であって、かつ、その終了日が令和元年10月1日以降である場合においては、当該使用における使用料の額に係る磐梯町行政財産使用料条例第2条の規定の適用については、別表第1(第2条関係)及び別表第2(第2条関係)中「108」とあるのは、「110」とする。

別表第1(第2条関係)

1年につき、次に掲げる額

1 山林

種類

単位

金額

裸線又は被覆線

本柱1本

1,270円

ケーブル

本柱1本

910円

2 山林以外の土地

種類

単位

宅地

その他

本柱

本柱(H柱又は人形柱を除く。)コンクリート柱若しくは鉄柱1本又は鉄塔の使用面積1.7平方メートルまでごとに

1,680円

1,540円

1,190円

150円

H柱又は人形柱1本

3,360円

3,080円

2,390円

310円

支線又は支柱

1本

1,680円

1,540円

1,190円

150円

附属設備

線路保護用柱、水底線標示柱、支線柱、標柱又は標石1本

1,680円

1,540円

1,190円

150円

ハンドホール又はマンホール1個

3,360円

3,080円

2,390円

310円

その他の設備

使用面積1.7平方メートルまでごとに

1,680円

1,540円

1,190円

150円

3 土地に定着する建物その他の工作物

線路を支持する場所1箇所 1,220円

備考

1 この表の種類により難いもの又はこの表に種類の定めがないものに係る使用料の額については、その都度町長が定めるところによる。

2 この表に基づいて使用料の額を算出するに際し、期間につき1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算するものとする。この場合において、1月に満たない端数があるときは、1月として計算するものとする。

3 備考2の場合において、期間が1月に満たないときは、1月の使用料の額に110/100を乗じて得た額を使用料の額とする。ただし、この表の3に係る使用料についてはこの限りでない。

別表第2(第2条関係)

区分

使用の種類

使用料

土地

建物の敷地として使用する場合

期間が1月以上の場合にあっては、次の算式により算出される額

期間が1月に満たない場合にあっては、次の算式により算出される額に110/100を乗じて得た額(町有地財産台帳価格×3×使用許可日数×使用許可面積)(町有地財産台帳面積×100×365(又は366))

水道管、ガス管、地下ケーブル等の管類の敷設するために使用する場合

管類の長さ1メートル1年につき

外径が1メートル未満のもの 510円

外径が1メートル以上のもの 1,030円

掲示板、広告板等を設置するために使用する場合

表示面積1平方メートル1年につき 4,460円

建物

 

町有地の上にある建物にあっては、次の算式(1)により算出される額に110/100を乗じて得た額

町有地以外の土地の上にある建物にあっては、次の算式(1)及び(2)により算出される額の合計額に110/100を乗じて得た額

(1) (町有地財産台帳価格×6×使用許可日数×使用許可面積)(町有地財産台帳面積×100×365(又は366))

(2) (当該土地の所有者に対して町が支払うべき地代×当該建物の使用許可日数×当該建物の使用許可面積)(当該土地の借入日数×当該建物の延べ面積)

備考

1 この表の種類により難いもの又はこの表に種類の定めのないものに係る使用料の額については、その都度町長が定めるところによる。

2 この表に基づいて使用料の額を算出するに際し、面積、期間又は長さにつき、その計算単位に満たない端数があるときは、これを切り上げて計算するものとする。ただし、期間につき、年単位のものに1年に満たない端数があるときは、月割をもって計算するものとし、1月に満たない端数があるときは、1月として計算するものとする。

3 備考2のただし書の場合において、期間が1月に満たないときは、1月の使用料の額に110/100を乗じて得た額を使用料の額とする。

磐梯町行政財産使用料条例

昭和62年10月11日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和62年10月11日 条例第10号
平成4年3月18日 条例第4号
平成10年3月13日 条例第3号
平成21年3月13日 条例第10号
平成26年3月10日 条例第12号
令和元年9月6日 条例第21号