○磐梯町納税奨励規程

昭和25年9月21日

規程第28号

第1条 本規程は、納税組合の設置を奨励し、税の完納を期するを目的とする。

第2条 本規程に納税組合と称するは、納税者30人以上をもって組織したる組合若しくは町長においてこれに準ずべきものと認めたる納税団体をいう。

第3条 納税組合を設置したるときは、その代表者より設置の年月日、組合名称、組合規約、組合員名簿を添付し町長に届出て承認を得なければならない。その規約を変更し又は代表者又は組合員等に異動を生じたる場合もまた同じ。

第4条 奨励金は、次の2種とする。

(1) 組合奨励金

(2) 組合代表者奨励金

第5条 組合奨励金は、次の割合をもって計算し、その組合に交付する。

(1) 納期内に納付したる納税額の100分の2。ただし、国民健康保険税は100分の1

第6条 組合代表者奨励金は、組合員の多寡及び成績の良否により町長これを定める。

第7条 納税奨励に関し特に功績ありと認むる者に対しては、表彰する。

本規程は、昭和25年9月20日から適用し、現行納税奨励規程は、施行の日からこれを廃止する。

(昭和32年3月15日規程第1号)

本規程は、昭和32年度分から施行する。

(昭和61年4月16日規程第3号)

この規程は、昭和61年度分から施行する。

(平成11年4月1日規程第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年6月22日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

磐梯町納税奨励規程

昭和25年9月21日 規程第28号

(平成16年6月22日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和25年9月21日 規程第28号
昭和32年3月15日 規程第1号
昭和61年4月16日 規程第3号
平成11年4月1日 規程第3号
平成16年6月22日 訓令第7号