○磐梯町固定資産評価審査委員会条例

昭和26年9月29日

条例第40号

第1節 総則

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第423条及び第436条の規定に基き、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の定数及び審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第1条の2 委員会の委員の定数は、3人とする。

第2節 委員長及び書記

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置く。

2 委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。

3 委員長は、この条例及び固定資産評価審査委員会規定の定めるところによって、その職務を行う。

4 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、委員長のあらかじめ指定する委員が、その職務を行う。

5 委員長の任期は1年とする。ただし再任することを妨げない。

(書記)

第3条 委員会に書記を置く。

2 書記は、磐梯町職員のうちから磐梯町長(以下「町長」という。)の同意を得て、委員長が任命する。

3 書記は、委員長の指揮を受けて調書を作成し、及び委員会の庶務を処理する。

第3節 審査の申出

(審査の申出)

第4条 法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副2通を委員会に提出しなければならない。

2 審査申出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 審査の申出に係る処分の内容

(3) 審査の申出の趣旨及び理由

(4) 口頭審査の手続による審査を申請する場合においては、その旨

(5) 審査の申出の年月日

3 審査の申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。

4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。

5 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(審査申出書の受理及び却下)

第5条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかにその記載事項、提出期限その他の事項について調査をしなければならない。

2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、且つ適法な方式を備えているものである場合においては、これを受理しなければならない。

3 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に欠陥がある場合においては、5日以内の期間を定めて審査申出人にその欠陥を補正させなければならない。

4 委員会は、審査申出書を受理した場合においては、その旨を町長に、却下した場合においては審査申出人に、それぞれ通知しなければならない。

(書面審理)

第6条 委員会は書面審理を行う場合においては、町長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して弁明がされた場合には、前項の規定に従って弁明書が提出されたものとみなす。

3 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対し、その副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。

4 審査申立人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。

5 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを町長に送付しなければならない。

(審査申出人の口頭による意見陳述)

第6条の2 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。

2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。

3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 意見の内容

(3) その他必要な事項

(口頭審理)

第7条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。

2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、そのつど口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び町長に通知しなければならない。

3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。

4 委員会は、関係者(審査申出人及び町長を除く。)に対し、その請求により口頭による証言に代えて、口述書の提出を許すことができる。

5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 提出者の住所及び氏名

(2) 提出の年月日

(3) 証言すべき事項

6 委員会は口頭審理を終了するに先だって、審査申出人に対して意見を述べ、且つ必要な資料を提出する機会を与えなければならない。

7 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。

8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の場所及び年月日

(3) 出席した関係者の住所及び氏名

(4) 審理の要領

(5) その他必要な事項

(実地調査)

第8条 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成した書記が、これに署名しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 調査の場所及び年月日

(3) 調査の結果

(4) その他必要な事項

(議事についての調書)

第9条 書記は、前2条に規定するものの外、委員会の議事について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には次に掲げる事項を記載し、議事に関する調書を作成し、委員及び書記がこれに署名しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 会議の場所及び年月日

(3) 会議の要領

(4) その他必要な事項

(決定書の作成)

第10条 委員会は審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名した決定書正副各1通を作成しなければならない。

(1) 主文

(2) 事案の概要

(3) 審査申出人及び町長の主張の要旨

(4) 理由

2 法第433条第12項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもって町長に対してはその副本をもって、これをしなければならない。

(審査の秩序維持)

第11条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。

第4節 雑則

(関係者に対する費用の弁償)

第12条 法第433第7項の規定によって関係者に対し出席及び証言を求めた場合においては、当該関係者(審査申出人を除く。)に対して、職員等の旅費に関する条例(磐梯町条例第87号)の規定による旅費支給の例によって旅費を支給するものとする。

(固定資産評価審査委員会規程への委任)

第13条 この条例に定めるものを除く外、審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、固定資産評価審査委員会規程で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年1月18日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月19日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第35号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年3月4日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月7日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月12日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の固定資産評価審査委員会第4条第2項、第3項及び第6項、第6条第2項、第5項並びに第11条第1項の規定は、平成28年4月1日以後に地方税法(昭和25年法律第226号)第411条第2項の規定による公示若しくは同法第419条第3項の規定による公示(同法第420条の更正に基づく納税通知書の交付がされた場合には当該納税通知書の交付)又は同法第417条第1項後段の規定による通知(以下この項において「公示等」という。)がされる場合について適用し、同日前に公示等がされた場合については、なお従前の例による。

(令和2年6月9日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月9日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

磐梯町固定資産評価審査委員会条例

昭和26年9月29日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和26年9月29日 条例第40号
昭和38年1月18日 種別なし
昭和41年3月19日 種別なし
平成8年12月20日 条例第20号
平成12年3月31日 条例第35号
平成23年3月4日 条例第4号
平成28年3月7日 条例第13号
平成28年9月12日 条例第20号
令和2年6月9日 条例第21号
令和3年3月30日 条例第4号
令和5年3月9日 条例第5号