○磐梯町税特別措置条例施行規則

昭和62年12月24日

規則第12号

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成17年7月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町税特別措置条例施行規則

昭和62年12月24日 規則第12号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和62年12月24日 規則第12号
平成17年7月29日 規則第5号
令和5年6月1日 規則第15号