○磐梯町税特別措置条例

昭和62年12月23日

条例第20号

(趣旨)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づく町税の課税免除に関しては、他の条例に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 過疎地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域をいう。

(2) 地域経済牽引事業促進区域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域経済牽引事業促進法」という。)第4条第2項第1号に規定する促進区域をいう。

(3) 青色申告者 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第36号に規定する青色申告書を提出する個人若しくは法人をいう。

(4) 減価償却資産 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる資産をいう。

(過疎地域における課税免除)

第3条 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下この条において「法」という。)第2条第2項の規定による公示の日(以下この条において「公示日」という。)から令和9年3月31日までの期間(当該地域が当該期間内に当該過疎地域に該当しないこととなる場合には、当該公示日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、同条第1項に規定する過疎地域の区域(令和3年3月31日において旧過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第33条第1項の規定の適用を受けていた市町村の区域であって法第42条の規定により過疎地域とみなされることとなる区域にあっては同条の規定を適用しないとしたならば法第3条第1項若しくは第2項(これらの規定を法第43条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第41条第2項の規定により過疎地域とみなされる区域に限る。)又は法附則第5条に規定する特定市町村の区域(法附則第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。)のうち法第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、過疎地域の持続的発展支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号。以下この条において「省令」という。)第1条第1号イに規定する特別償却設備(以下この条において「特別償却設備」という。)の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。)をした青色申告者等に対しては、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることになった年度から3箇年度分のものに限り、課税を免除するものとする。

(地域経済牽引事業促進区域における課税免除)

第4条 地域経済牽引事業促進法第4条第6項の規定による同意を得た同条第1項に規定する基本計画(地域経済牽引事業促進法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)において定められた地域経済牽引事業促進区域内において、当該同意(令和7年3月31日までに行われた同意に限る。)の日(以下この条において「同意日」という。)から令和7年3月31日までに、地域経済牽引事業促進法第25条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定するもの(以下この条において「対象施設」という。)を設置した地域経済牽引事業促進法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者に対しては、当該設置対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることになった年度から3箇年度分のものに限り、課税を免除するものとする。

(課税免除の申請)

第5条 第3条第4条の規定による課税免除を受けようとする固定資産税の納税義務者は、当該課税免除の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに、規則で定める様式による課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月26日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の磐梯町税特別措置条例第2条第2号及び第4条の規定は、昭和63年7月15日から適用する。

(平成元年12月20日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の磐梯町税特別措置条例(以下「改正条例」という。)第3条及び第4条の規定は平成元年4月1日から、別表については平成2年1月1日から適用する。

(平成2年7月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成6年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年7月15日から適用する。

(平成7年12月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月20日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の磐梯町税特別措置条例第4条の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年9月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年6月11日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年6月12日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の磐梯町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成12年4月1日から適用する。

2 過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域内において、平成12年3月31日以前に青色申告者(改正後の条例第2条第3号に規定する青色申告者をいう。)が新設し、又は増設した租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第4号又は第45条第1項の表の第4号の規定の適用を受ける設備に係る固定資産税については、なお従前の例による。

(平成14年6月17日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の磐梯町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成14年4月1日から適用する。

2 改正後の条例第3条の規定は、平成14年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成16年3月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月14日条例第18号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年6月15日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の磐梯町税特別措置条例の規定は、平成17年4月1日以後に租税特別措置法第12条第1項の表の第2号又は第45条第1項の表の第2号の規定の適用を受ける設備を新設し、又は増設した青色申告者等について適用し、同日前に当該設備を新設し、又は増設した青色申告者等については、なお従前の例による。

(平成19年6月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の磐梯町税特別措置条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の磐梯町税特別措置条例の規定は、平成19年12月20日から適用する。

(平成21年4月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月21日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月9日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の磐梯町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。

2 改正後の条例第3条の規定は、平成25年4月1日以後に特別償却設備(磐梯町税特別措置条例第3条に規定する特別償却設備をいう。以下同じ。)を新設し、又は増設した青色申告者等について適用し、同日前に特別償却設備を新設し、又は増設した青色申告者等については、なお従前の例による。

(平成26年12月16日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の磐梯町税特別措置条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年6月5日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の磐梯町税特別措置条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年6月13日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月8日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の磐梯町税特別措置条例第2条第2号及び第4条の規定は、平成29年9月29日から適用する。

2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により承認を受けた企業立地計画及び同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に従って設置した施設に係る家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(令和2年9月11日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の磐梯町税特別措置条例は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年9月10日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 第1条による改正後の磐梯町税特別措置条例第3条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から適用する。

3 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の磐梯町税特別措置条例第3条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した青色申告者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(令和5年12月12日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の磐梯町税特別措置条例第4条の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年6月11日条例第13号)

この条例は、交付の日から施行し、改正後の磐梯町税特別措置条例第3条の規定は令和6年4月1日から適用する。

磐梯町税特別措置条例

昭和62年12月23日 条例第20号

(令和6年6月11日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和62年12月23日 条例第20号
昭和63年12月26日 条例第21号
平成元年12月20日 条例第31号
平成2年7月1日 条例第8号
平成6年3月25日 条例第1号
平成7年12月20日 条例第16号
平成8年12月20日 条例第22号
平成9年9月22日 条例第26号
平成11年6月11日 条例第13号
平成12年6月12日 条例第37号
平成14年6月17日 条例第19号
平成16年3月12日 条例第1号
平成16年6月14日 条例第18号
平成17年6月15日 条例第16号
平成19年6月19日 条例第17号
平成20年3月10日 条例第1号
平成21年4月22日 条例第21号
平成22年3月31日 条例第20号
平成23年3月31日 条例第15号
平成24年9月21日 条例第23号
平成25年9月9日 条例第24号
平成26年12月16日 条例第34号
平成27年6月5日 条例第19号
平成29年6月13日 条例第13号
平成30年3月8日 条例第3号
令和2年9月11日 条例第27号
令和3年9月10日 条例第13号
令和5年12月12日 条例第16号
令和6年6月11日 条例第13号