○磐梯町高額療養費貸付基金条例

昭和53年3月16日

条例第2号

(設置)

第1条 高額療養費資金貸付に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、高額療養費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益金)

第4条 基金の運用から生ずる収益金は、一般会計予算に編入するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

磐梯町高額療養費貸付基金条例

昭和53年3月16日 条例第2号

(昭和53年3月16日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
昭和53年3月16日 条例第2号