○青少年育成基金条例

昭和62年12月21日

条例第18号

(設置の目的)

第1条 この条例は、将来の磐梯町に貢献する、有為の人材を育成する事業に要する資金に充てるため、基金を設置する。

(基金積立額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金が、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月6日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

青少年育成基金条例

昭和62年12月21日 条例第18号

(平成15年12月18日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
昭和62年12月21日 条例第18号
平成元年3月17日 条例第8号
平成2年12月21日 条例第16号
平成3年3月28日 条例第9号
平成4年4月6日 条例第19号
平成5年4月1日 条例第9号
平成6年3月25日 条例第9号
平成7年3月31日 条例第6号
平成8年3月27日 条例第15号
平成9年3月31日 条例第15号
平成10年3月27日 条例第16号
平成15年12月18日 条例第30号