○磐梯町地域振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月31日

条例第3号

(設置の目的)

第1条 この条例は、地域振興基金(以下「基金」という。)を設置し、本格的な高齢化社会の到来に備え、地域における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図るために要する経費とすることを目的とする。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,278万円とし基金から生ずる利益を加えるものとする。

(管理)

第3条 基金に関する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、磐梯町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

磐梯町地域振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月31日 条例第3号

(平成17年3月14日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成2年3月31日 条例第3号
平成3年12月20日 条例第29号
平成17年3月14日 条例第8号