○磐梯町公共施設整備基金条例
平成5年4月1日
条例第10号
(設置)
第1条 磐梯町の公共用又は公用に供する施設の建設及び改修その他の整備に要する資金に充てるため、磐梯町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(運用)
第3条 町長は、基金の目的に応じ、基金の確実かつ能率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(処分)
第5条 基金は、町長が第1条に規定する施設を整備するため必要があると認める場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に収入する。
(繰替運用)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月14日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。