○磐梯町財政調整積立金条例
昭和57年3月24日
条例第6号
(趣旨)
第1条 本町は、財政の健全な運営に資するため本条例の定めるところにより財政調整積立金(以下「積立金」という。)を設ける。
(積立金)
第2条 積立金の積立てる額は、次の各号による。
(1) 各会計年度における普通会計(地方公営企業法の適用を受ける企業会計地方財政法第6条に規定する事業会計及び国民健康保険にかかる会計を除いた会計をいう。)の歳計剰余金の内金
(2) 積立金から生じた収入
(3) 一般会計において財源に余裕のある場合の額
(管理)
第3条 本町は、積立金を金融機関への預金又は国債、公債証券の買入等確実な方法により管理しなければならない。
(処分)
第4条 積立金は、次の各号のいずれかに掲げる場合を除くほかこれを処分することができない。
(1) 経済事情の著しい変動により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建築事業に要する経費の財源に充てるとき。
(3) 災害によって生じた経費の財源又は災害によって生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(4) 償還期限を繰上げて行なう地方債の償還財源に充てるとき。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(町長への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月14日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。