○磐梯町公団分収造林特別会計条例

昭和39年3月31日

条例第71号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、磐梯町公団分収造林事業の円滑なる運営とその経理の適正をはかるため、磐梯町公団分収造林特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、公団分収造林事業収入をもってその歳入とし、公団分収造林事業費をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

磐梯町公団分収造林特別会計条例

昭和39年3月31日 条例第71号

(昭和39年3月31日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計/ 特別会計
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第71号