○磐梯町指定金融機関等検査要綱

平成7年3月31日

訓令第5号

(目的)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4の規定に基づく指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に対する公金の収納及び支払の事務並びに公金の預金の状況についての検査について必要な事項を定めることを目的とする。

(検査の区分)

第2条 検査は次により行うものとする。

(1) 定期検査 9月末日現在で、前年10月1日から当該年9月30日までの間におけるものについて毎年10月に行うものとする。

(2) 臨時検査 会計管理者が随時定めるものとする。

(3) 検査の日程及び方法 会計管理者が別に定めるものとする。

(検査の対象書類等)

第3条 検査の対象となる指定金融機関等における帳簿及び書類は、次のとおりとする。

(1) 公金受払日計表

(2) 歳入歳出内訳簿

(3) 即時払金受領証書

(4) 繰替払計算書

(5) 収納代理金融機関店別日計報告書

(6) 歳入歳出証拠書類

(7) 収納金受払簿(収納代理金融機関が対象となる帳簿)

(8) 歳入証拠書類(収納代理金融機関が対象となる書類)

(9) その他必要とする書類

(提出すべき書類)

第4条 指定金融機関等が提出すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 収入支出計算書(年度別、会計別)……第1号様式

(2) 歳計金預金現在高調……第2号様式

(3) 基金預金現在高調……第3号様式

(4) 小切手支払未済現在高調……第4号様式

(5) 隔地払支払未済現在高調……第5号様式

(6) 検査日現在の公金受払日計表……第6号様式

(7) 収納金計算書(収納代理金融機関が提出するもの)……第7号様式

(8) 検査日現在の日計報告書(収納代理金融機関が提出するもの)

(検査の要点)

第5条 検査の要点は、次のとおりとする。

(支払関係)

1 小切手の処理状況

(1) 小切手の形式は適法であるか。

(2) 支払期限経過後の処理は適切か(報告もれの有無、歳入金納付の状況等)

(3) 小切手支払の処理は適切か。

(4) 支払未済の状況はどうか。

2 隔地払の状況

(1) 隔地払の処理は適切か。

(2) 速やかに処理されているか。

(3) 支払未済の状況はどうか。

(4) 支払期限経過後の処理は適切か(報告もれ有無、歳入金納付の状況等)

3 口座振替払の状況

(1) 速やかに処理されているか。

4 繰替払の状況

(1) 速やかに処理されているか。

5 その他支払関係は適切に行われているか。

(収納関係)

1 納入義務者等からの収納状況

(1) 通知書等に基づいて速やかに指定預金に入金されているか。

2 証券による収納金の取扱い状況

(1) 証券納付の場合の処理は適切か(証券納付の表示、取扱日に収納されているか等)

(2) 不渡りの場合の処理は適切か。

3 収納代理金融機関からの収納金受入れの状況

(1) 所定日に処理されているか(遅延の有無)

(2) 収納代理金融機関に対する指導の状況はどうか。

4 郵便振替貯金の受入れの状況

(1) 速やかに処理されているか。

5 口座振替による収納の状況

(1) 納入義務者等の申し出に基づいて行われているか。

(2) 所定の期間内に処理されているか。

6 公金の受入れの状況(収納代理金融機関に関するもの)

(1) 収納が適切に処理されているか。

(2) 所定日までに収納した公金等について指定金融機関に送付されているか。

7 指定金融機関以外の金融機関への預金の状況

(1) 常時把握しているか。

8 その他収納が適性に行われているか。

(その他)

1 証拠書類の整理、保管の状況

(1) 年別、月別、会計別に区分けし、整理、保管されているか。

(2) 保管年限はどうか。

2 その他法令及び契約どおりの処理がなされているか。

(書類等の突合)

第6条 書類等間の突合は、次のとおりとする。

(1) 収入支出計算書と歳計金預金現在額調と公金受払日計表

(2) 小切手支払未済高調と小切手振出済通知書

(3) その他証拠書類等と日計表(抽出とし、抽出期間及び項目は別に定めるものとする。)

(検査結果の処理)

第7条 検査の結果は、次のとおり処理するものとする。

(1) 検査の結果は、文書により町長に報告するものとする。

(2) 検査の結果指摘及び改善を要する事項がある場合は、指定金融機関等に対し、文書により指摘し、改善を命ずるものとする。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年6月24日訓令第41号)

この訓令は、6月24日から施行する。

(平成17年7月29日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町指定金融機関等検査要綱

平成7年3月31日 訓令第5号

(令和5年6月1日施行)