○教育財産の中の物品整理規則
昭和40年5月18日
規則第20号
第1条 磐梯町教育財産の中の物品とは、教育委員会、学校、公民館の物品をいう。
第2条 物品中、学校の教科備品並びに教育委員会、学校、公民館の図書については、教育委員会の指定する備品台帳により整理するものとする。
第3条 磐梯町財務規則第10章第2節の物品整理条項は、本規則の第2条をもってこれに代えたものとし、取扱うことができる。
第4条 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和58年10月11日規則第5号)
この規則は、昭和58年10月1日より施行し、昭和57年6月1日より適用する。