○磐梯町職員に対する児童手当事務取扱要綱

昭和63年3月31日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(同法附則第6条第1項の給付を含む。以下同じ。)児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「政令」という。)児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるほか手当の認定および支給に関する事務取り扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(文書の取扱)

第2条 請求者、受給者又はその他の関係者に対する児童手当に関する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容を容易に了解させるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講じるものとする。

2 請求者、受給者又はその他の関係者から提出された児童手当に関する請求書、届書等の内容を確認し、その記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、適宜その誤りを補正して受理するものとする。

3 請求書、届書等の提出を受けたときは、当該請求書又は届書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。

(備えるべき帳簿等)

第3条 町において備える帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 児童手当受給者台帳

(2) 児童手当関係書類返戻・保留カード

(3) 児童手当受給資格調査員証交付簿

(受給者台帳)

第4条 前条第1号の児童手当受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)は、様式第1号により作成し、使用に便宜な方法により整理するものとする。

(返戻・保留カード)

第5条 第3条第2号の児童手当関係返戻・保留カード(以下「返戻・保留カード」という。)は、様式第2号により作成し、使用に便宜な方法により整理するものとする。

(調査員証交付簿)

第6条 第3条第3号の児童手当受給資格調査員証交付簿(以下「調査員証交付簿」という。)は、様式第3号により作成し、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第15条による身分を示す証票の交付を行ったとき及び返納を受けたときに記入するものとする。

(認定請求書の処理)

第7条 省令第1条の児童手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第13条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、当該認定請求書に当該省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次によること。

 認定請求書を返戻する場合は、様式第4号による児童手当返戻通知書(以下「返戻通知書」という。)を作成し、当該請求書に添えて返戻すること。

 認定請求書を保留する場合は、様式第4号による児童手当保留通知書(以下「保留通知書」という。)を作成し、請求者に送付すること。

 又はの処理を行った場合は、返戻・保留カードにその旨記入すること。

(3) 前号によって返戻したものが補正されて再提出されたとき又は保留の事由がなくなったときは、返戻・保留カードに再提出年月日を記入すること。

2 認定請求書の記載事項について次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を現有公簿等及び添付書類によって確認すること。

(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次の手続を採るものとする。

(1) 受給者台帳に所要の事項を記入すること。

(2) 様式第5号による児童手当認定通知書(以下「認定通知書」という。)を作成し、受給者に送付すること。

(3) 認定請求書に、認定年月日及び認定通知年月日を記入すること。

(4) 住民基本台帳の所定欄に、手当の支給開始年月を記載すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次の手続を採るものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(2) 様式第5号による児童手当認定請求却下通知書(以下「認定請求却下通知書」という。)を作成し請求者に送付すること。

(3) 認定請求書に認定請求却下通知年月日を記入すること。

(改定請求書の処理)

第8条 省令第2条の児童手当額改定請求書(以下「改定請求書」という。)の提出を受けたときは次により処理するものとする。

(1) 省令第13条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、改定請求書に当該省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 改定請求書の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、前条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 改定請求書の記載内容について、前条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、手当額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定し、次の手続を採るものとする。

(1) 受給者台帳に新たに支給要件児童となったものの氏名及び改定後の手当額を記入すること。

(2) 様式第6号による児童手当額改定通知書(以下「改定通知書」という。)を作成し、受給者に送付すること。

(3) 改定請求書に、改定年月日及び改定通知年月日を記入すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、手当額を改定しないものと確認したときは、次の手続を採るものとする。

(1) 受給者台帳の摘要欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。

(2) 様式第6号による児童手当額改定請求却下通知書(以下「改定請求却下通知書」という。)を作成し、受給者に通知すること。

(3) 改定請求書に改定請求却下年月日及び改定請求却下通知年月日を記入すること。

(改定届の処理)

第9条 省令第3条の児童手当額改定届(以下「改定届」という。)の提出を受けたときは、前条第1項及び第2項の規定の例により、審査を行うものとする。

2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があるときは、次の手続を採るものとする。

(1) 受給者台帳の当該支給要件児童欄を消除するとともに改定後の手当額を記入すること。

(2) 改定通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 改定届に改定年月日及び改定通知年月日を記入すること。

3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないものと認めたときは、受給者台帳の摘要欄に改定届を返付した旨を記入し、当該受給者に返付するものとする。

(職権に基づく手当額の改定手続)

第10条 改定届の提出がない場合においても、現有公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権により手当額を改定するとともに、次の手続を採るものとする。

(1) 受給者台帳の当該支給要件児童欄を消除するとともに改定後の手当額を記入すること。

(2) 改定通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の摘要欄にその送付年月日を記入すること。

(現況届の処理)

第11条 省令第4条の児童手当現況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届の記載事項について、受給者台帳と照合し、省令第13条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届の摘要欄に当該省略させた添付書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 現況届の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、第7条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 前項第1号の規定によって照合したものについては、第7条第2項の規定の例により処理するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて手当を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳の現況届欄に所要の事項を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果、支給事由が消滅したものと認めたときは、次によること。

(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、当該台帳を除いて別に保管すること。

(2) 様式第7号による児童手当支給事由消滅通知書(以下「支給事由消滅通知書」という。)を作成し受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること。

(就学困難を証する書類の提出に基づく処理)

第12条 省令第5条の2に規定する就学困難を証する書類(教育委員会による学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条の規定に基づく就学義務を猶予又は免除されたことを明らかにすることができる書類(学校教育法第23条の適用を受けないものにあっては、請求者又は受給者からの申立書及び医師の診断書))の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 審査の結果、引き続いて手当の支給を行うものと確認したときは、受給者台帳にその旨記入するものとする。

(2) 審査の結果、支給事由がないものと確認したときは、第11条第4項の規定の例により処理するものとする。

(氏名変更届の処理)

第13条 省令第6条の氏名変更届の提出を受けたときは、受給者台帳の氏名欄を改めるものとする。

(住所変更届の処理)

第14条 省令第7条の住所変更届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者又は支給要件児童の氏名及び住所等を住民基本台帳又は添付書類によって確認すること。

(2) 受給者台帳に変更後の住所及び変更年月日を記入すること。

(受給事由消滅届の処理)

第15条 省令第8条の児童手当受給消滅届(以下「受給消滅届」という。)の提出を受けたときは次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、当該台帳を除いて別に保管すること。

(2) 支給事由消滅通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること。

(職権に基づく消滅の手続)

第16条 受給事由消滅届の提出がない場合においても現有公簿等によって手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例によること。

(住民基本台帳法による届出の処理)

第17条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条又は第24条の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、第14条又は第15条の規定の例により処理するものとする。

(支払の手続)

第18条 手当の支払を窓口で行う場合には、様式第8号の1による児童手当支払通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入すること。

2 法第8条第4項ただし書の規定による手当の支払を口座振替で行う場合には、様式第8号の2による児童手当支払通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入すること。

(支払日)

第19条 法第4条に規定する児童手当は、法第8条第4項本文に規定する支払期月の5日(その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は第2土曜日に当るときは、その日の前日。以下「支払日」という。)に支払う。ただし、法第8条第4項ただし書に規定する前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、支払日でない日であっても、支払うものとする。

(未支払請求書の処理)

第20条 省令第10条の未支払児童手当請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者台帳と照合すること。

(2) 未支払児童手当を支給するものと決定したときは、次によること。

 様式第9号による未支払児童手当支給決定通知書を作成し請求者に送付すること。

 受給者台帳の児童手当支払記録欄に支払金額及び支払年月日を、備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。

(3) 当該請求を却下をするものと決定したときは次によること。

 様式第9号による未支払児童手当請求却下通知書を作成し請求者に送付すること。

 受給者台帳の摘要欄に請求を却下した旨を記入すること。

(支払の一時差止めの手続)

第21条 法第11条の規定により手当の支払を一時差止めるものと決定したときは、様式第10号による児童手当支払差止通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。

(帳簿等の保存期間)

第22条 帳簿、請求書、届書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。

(1) 受給者台帳(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)

(2) 認定請求書(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)

(3) 現況届(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(4) 未支払請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(5) 改定請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(6) 前5号以外の届書等(提出のあった日の属する年度の翌年度から1年)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第85号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第19号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年11月27日訓令第44号)

(施行期日)

この訓令は、令和6年12月1日から施行する。

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磐梯町職員に対する児童手当事務取扱要綱

昭和63年3月31日 訓令第3号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和63年3月31日 訓令第3号
平成16年6月30日 訓令第85号
平成28年3月31日 訓令第19号
令和5年6月1日 訓令第26号
令和6年11月27日 訓令第44号