●教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する規則

平成2年12月26日

規則第13号

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成2年磐梯町条例第14号)第2条第3項の規定による町長が別に定める割合は、100分の15とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

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○教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する規則を廃止する規則

平成27年3月20日

規則第4号

教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する規則(平成2年磐梯町規則第13号)は、廃止する。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、同項に規定する任期中に限り、この規則による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する規則

平成2年12月26日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成2年12月26日 規則第13号
平成27年3月20日 規則第4号