○町長等の給与及び旅費に関する規則

平成2年12月26日

規則第12号

町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成2年磐梯町条例第13号)第4条第2項の規定による町長が別に定める割合は、100分の15とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

町長等の給与及び旅費に関する規則

平成2年12月26日 規則第12号

(平成2年12月26日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成2年12月26日 規則第12号