○議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する規則
平成2年12月26日
規則第11号
議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成2年磐梯町条例第12号)第5条第2項の規定による町長が別に定める割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
○議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する規則
平成2年12月26日
規則第11号
議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成2年磐梯町条例第12号)第5条第2項の規定による町長が別に定める割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。