○議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する規則

平成2年12月26日

規則第11号

議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成2年磐梯町条例第12号)第5条第2項の規定による町長が別に定める割合は、100分の15とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成20年9月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する規則

平成2年12月26日 規則第11号

(平成20年9月30日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成2年12月26日 規則第11号
平成20年9月30日 規則第17号