○議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

昭和52年3月19日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬月額は、別表第1のとおりとする。

第3条 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長には、その職についた日から、議員には、その任期が開始する日からそれぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が次の各号に掲げる事由によりその職を離れたときは、当該各号に定める日までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。

(1) 任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散(以下「任期満了等」という。) 任期満了等の日

(2) 死亡 死亡した日の属する月の末日

3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第4条 議員報酬は、毎月21日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当るときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は、休日でない日)に支給する。

2 前条第2項の規定に該当する場合の議員の議員報酬は、その当日から7日以内に支給する。

(期末手当)

第5条 期末手当は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し、それぞれ基準日の属する月の議長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議員で議長が定める者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、議員報酬の月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で町長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に、100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

第5条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第3号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処されたため地方自治法第127条第1項の規定により失職した議員

(2) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した議員(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処されたもの

(3) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた議員(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処されたもの

第5条の3 支給日に期末手当を支給することとされていた議員が当該支給日の前日までに次の各号のいずれかに該当する場合(第2号に該当する場合にあっては、当該行為について次項各号に規定する場合のいずれにも該当しないときに限る。)には、当該期末手当の支給を一時差し止める。

(1) 当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕(当該逮捕に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限る。)された場合

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処されなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

3 一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

4 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(費用弁償)

第6条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について別表第2のとおり費用弁償として旅費を支給する。

2 費用弁償については、前項に定めるもののほか、磐梯町職員等の旅費に関する条例(昭和41年磐梯町条例第87号)の規定を準用する。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(条例の廃止)

2 次の条例は廃止する。

(1) 議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年磐梯町条例第20号)

(2) 議会議員に対する期末手当支給条例(昭和32年磐梯町条例第21号)

3 平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間、別表第1を次のとおり改める。

議会議員報酬月額表

職名

報酬月額

議長

251,750円

副議長

204,250円

常任委員長

190,000円

議員

183,350円

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平成25年度議員報酬の支給に関する臨時特例)

5 平成25年8月1日から平成26年2月28日までの間、別表第1に規定する報酬月額の支給に当たっては、報酬月額から、報酬月額に、100分の5.24を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(臨時特例に係る端数計算)

6 前項の規定により報酬の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

7 平成26年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の157.5」とあるのは、「100分の165」とする。

(平成27年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

8 平成27年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の162.5」とする。

(平成28年12月に支給する期末手当の特例)

9 平成28年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは、「100分の170」とする。

(平成29年12月に支給する期末手当の特例)

10 平成29年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは、「100分の170」とする。

(平成30年12月に支給する期末手当の特例)

11 平成30年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の167.5」とあるのは、「100分の172.5」とする。

(令和元年12月に支給する期末手当の特例)

12 令和元年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは、「100分の170」とする。

(令和2年12月に支給する期末手当の特例)

13 令和2年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の167.5」とあるのは、「100分の162.5」とする。

(令和3年12月に支給する期末手当の特例)

14 令和3年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは、「100分の155」とする。

(令和4年12月に支給する期末手当の特例)

15 令和4年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の165」とする。

(令和5年12月に支給する期末手当の特例)

16 令和5年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の162.5」とあるのは、「100分の172.5」とする。

(令和6年12月に支給する期末手当の特例)

17 令和6年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の167.5」とあるのは、「100分の177.5」とする。

(昭和52年12月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年12月21日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月に改正前の議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(次項において「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員等の改正後の条例第5条の規定に基づいて、昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、調整差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

4 議員等が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年12月分として支給を受けた期末手当は、改正後の条例第5条又は附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和54年6月29日条例第11号抄)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年10月2日条例第16号)

(施行期日等)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(昭和63年10月1日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成元年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(平成元年12月22日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年7月1日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月21日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月規則第7号で、同2年12月26日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(平成3年12月規則第5号で、同3年12月24日から施行)

(期末手当等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成4年9月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月17日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月21日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成6年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

4 議員等が、改正前の条例の規定に基づいて、平成5年12月分として支給を受けた期末手当は、改正後の条例第5条又は附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成6年3月25日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月15日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成8年3月18日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月17日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年12月1日から適用する。

(平成9年12月22日条例第35号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月15日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた議員等の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成12年12月18日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた議員等の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成13年12月19日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(平成14年12月18日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月25日条例第25号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月29日条例第24号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月20日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月28日条例第25号)

この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年11月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年9月8日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成20年11月21日条例第29号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月8日条例第33号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年5月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日条例第33号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第25号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年7月1日条例第22号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年1月20日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第7項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月7日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条に規定する改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例附則第8項、第2条に規定する改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例附則第10項及び第3条に規定する改正後の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例を廃止する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の第1条に規定する議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例及び第2条に規定する町長等の給与及び旅費に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例及び町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月19日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条に規定する改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例附則第9項、第2条に規定する改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例附則第11項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の第1条に規定する議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例及び第2条に規定する町長等の給与及び旅費に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例及び町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年2月10日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例(附則に1項を加える改正規定に限る。)による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第10項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月19日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例(附則に1項を加える改正規定に限る。)による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第11項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年1月14日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例(附則に1項を加える改正規定に限る。)による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月16日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例(附則に1項を加える改正規定に限る。)による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月27日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 この条例(附則に1項を加える改正規定に限る。)による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年12月10日条例第16号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和6年12月26日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 この条例(附則に1項を加える改正規定に限る。)による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

議会議員報酬月額表

職名

議員報酬月額

議長

298,000円

副議長

258,000円

常任委員長

238,000円

議会運営委員長

238,000円

議員

221,000円

別表第2(第6条関係)

区分

職名

鉄道運賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

議会議員

普通旅客運賃、急行料金等(これらに対する通行税を含む。)座席指定料金

50円

3,000円

14,000円

3,000円

議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

昭和52年3月19日 条例第5号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和52年3月19日 条例第5号
昭和52年12月22日 条例第15号
昭和53年12月21日 条例第21号
昭和54年6月29日 条例第11号
昭和54年10月2日 条例第16号
昭和56年3月20日 条例第1号
昭和57年3月24日 条例第2号
昭和59年3月28日 条例第2号
昭和60年3月25日 条例第3号
昭和62年12月21日 条例第14号
昭和63年10月1日 条例第12号
平成元年12月20日 条例第34号
平成元年12月22日 条例第39号
平成2年7月1日 条例第7号
平成2年12月21日 条例第12号
平成3年12月20日 条例第30号
平成4年9月22日 条例第20号
平成5年3月17日 条例第2号
平成5年12月21日 条例第24号
平成6年3月25日 条例第2号
平成6年12月15日 条例第17号
平成8年3月18日 条例第3号
平成9年12月17日 条例第28号
平成9年12月22日 条例第35号
平成11年12月15日 条例第26号
平成12年12月18日 条例第40号
平成13年12月19日 条例第25号
平成14年12月18日 条例第30号
平成15年11月25日 条例第25号
平成17年3月14日 条例第1号
平成17年11月29日 条例第24号
平成18年3月20日 条例第1号
平成18年11月28日 条例第25号
平成19年11月28日 条例第21号
平成20年9月8日 条例第24号
平成20年11月21日 条例第29号
平成20年12月8日 条例第33号
平成21年5月25日 条例第23号
平成21年11月25日 条例第33号
平成22年11月26日 条例第25号
平成23年12月13日 条例第18号
平成25年7月1日 条例第22号
平成26年1月20日 条例第1号
平成26年12月19日 条例第46号
平成28年3月7日 条例第6号
平成28年12月19日 条例第30号
平成29年2月10日 条例第2号
平成29年12月14日 条例第22号
平成30年12月19日 条例第22号
令和2年1月14日 条例第1号
令和2年11月16日 条例第29号
令和3年11月30日 条例第16号
令和4年12月21日 条例第13号
令和5年12月27日 条例第23号
令和6年12月10日 条例第16号
令和6年12月26日 条例第20号