○磐梯町特別職報酬等審議会条例

昭和40年3月27日

条例第81号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、磐梯町特別職報酬等審議会を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について、審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は磐梯町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、町長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月23日条例第19号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年5月27日条例第17号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年12月14日条例第33号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年9月8日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成29年3月9日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

磐梯町特別職報酬等審議会条例

昭和40年3月27日 条例第81号

(平成29年3月9日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年3月27日 条例第81号
平成15年6月23日 条例第19号
平成16年5月27日 条例第17号
平成18年12月14日 条例第33号
平成19年6月19日 条例第19号
平成20年9月8日 条例第23号
平成29年3月9日 条例第7号