○VDT労働安全衛生管理要綱
平成4年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この基準は、VDT作業(CRT(CATHODE RAY TUBE)ディスプレイ、キーボード等により構成されるVDT機器を使用して、データの入力、検索及び照合等並びに文書の作成、編成及び修正並びにプログラミング等を行なう作業をいう。以下同じ。)に従事する者(以下「従事者」という。)の健康の維持及び健康障害の発生の予防(以下「労働安全衛生管理」という。)のため、VDT作業における労働安全衛生管理に関する基準(以下「VDT労働安全衛生管理基準」という。)を定めるものとする。
(VDT労働安全衛生管理基準)
第2条 VDT労働安全衛生管理基準は、VDT作業のための労働衛生上の指針(昭和60年12月20日基発第705号各都道府県労働基準局長宛労働省労働基準局長通知。以下「指針」という。)に基づくものとする。
2 指針に定めるもののほか、VDT労働安全衛生管理基準に次の事項を加えるものとする。
(1) 作業者は配置前とその他年1回、健康診査を受けなければならない。
(2) VDT機器から発生する電磁波等の防止対策に努めること。
(3) 入力操作の確認のためのVDT機器の音量は、周囲に不快感を与えないものとし、音量が調節できるものであること。
(町長の責務)
第3条 町長は、この基準による従事者の労働安全衛生管理の実施に必要な措置を講じるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。