○磐梯町職員表彰規程
昭和45年8月1日
規程第18号
(目的)
第1条 この規程は、磐梯町の職員(以下「職員」という。)で顕著な功績があり、他の職員の模範として推奨に値する業績があった者を表彰し、もって職員の勤労意欲を高揚し、業務能率の向上を図ることを主たる目的とする。
(表彰)
第2条 職員の表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについてこれを行う。
(1) 自己の危難をかえりみないで、その職務を遂行した者
(2) 職務上有益な研究、発明、改良及び考案又は有益な提案をし、業務の改善に資したる者
(3) 勤務成績が特に優秀であった者
(4) 職員として20年以上在職し、勤務成績が優秀で功績があった者
(5) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功労があった者
(6) その他一般職員の模範として推奨すべき事績があった者
(表彰の方法)
第3条 表彰は表彰状を授与してこれを行う。
2 前項の表彰状に副賞として、賞品又は賞金を加授することができる。
(死亡者の表彰)
第4条 表彰をうけるべき者が死亡したときは、死亡の日にさかのぼってこれを表彰する。この場合における表彰状及び副賞は、遺族にこれを授与する。
(表彰の時期)
第5条 第3条の表彰は、毎年11月に定期的に行うほか、必要に応じて随時行うものとする。
(表彰の手続)
第6条 課長は、第2条の規定に該当する者があると認めたときは、文書により、町長に内申することができる。
(人事記録登載)
第7条 表彰を受けた職員については、人事記録に登載するほか適当な方法によって公表するものとする。
附則
1 この訓令は、昭和45年8月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現にその職に在職しない者については、この規定は適用しない。
附則(平成元年4月1日規程第6号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。