○オリバー市姉妹都市職員派遣規程
平成元年4月1日
規程第2号
(目的)
第1条 磐梯町と姉妹都市オリバー市との友好親善に寄与するにあたり、磐梯町職員の派遣基準を次のように定める。
(派遣員)
第2条 友好親善の派遣員は、団長及び随行員とし、団長1名、随行員若干名とする。
(団長)
第3条 団長は、三役の中から町長が選考する。
(随行員)
第4条 随行員は町部局、教育委員会部局(学校を含む。学校については校長又は校長の推薦する者。)の職員から町長が選考する。
(順位)
第5条 派遣員の選考については、原則として職務上の地位及び経験年数等を順位として選考する。
(細則)
第6条 この規程の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年2月15日規程第1号)
この訓令は、平成3年3月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日訓令第106号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。