○公益法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年磐梯町条例第17号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第6条第9条第15条並びに第16条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。

公益社団法人地域医療振興協会

一般社団法人ばんだい振興公社

2 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。

社会福祉法人磐梯町社会福祉協議会

3 条例第9条に規定する規則で定めるものは、磐梯清水平開発株式会社及び磐梯七ツ森開発株式会社とする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時及び退職派遣者の採用時における処遇)

第4条 条例第6条及び第15条に規定する必要な調整については、職員の給与の支給に関する規則(昭和41年磐梯町規則第4号)の定めるところによるものとする。

(報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末までに、前年の4月1日の属する年度における条例第8条の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後当該年度内に職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

2 前項の規定は、条例第11条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)条例第9条に規定する特定法人における処遇の状況等及び当該年度内に退職派遣者が職員として採用された場合における処遇の状況等について準用する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年6月20日規則第36号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年9月15日規則第4号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

公益法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月26日 規則第7号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成14年3月26日 規則第7号
平成19年6月20日 規則第36号
平成22年3月30日 規則第9号
令和3年9月15日 規則第4号