○職員に対する被服等の貸与に関する規程

昭和55年10月20日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、磐梯町職員に対し、その職務の遂行に必要な被服等を貸与することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(被服等の貸与)

第2条 被服等の貸与を受けることができる職員並びに当該職員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、員数及び貸与期間は別表のとおりとする。ただし、貸与期間は貸与の日から起算し、年(12月)をもって計算し1ケ月に満たない端数は1ケ月として計算する。

2 貸与期間は、その満了に際し、使用の事実及び損耗の程度により、その期間を延長することができる。

(被服等の管理)

第3条 被服等の貸与を受けた職員(以下「被服貸与者」という。)は、貸与された被服等を譲渡し、又はこれを勤務外に着用してはならない。

2 被服貸与者は、貸与品を常に清潔に保持し、ていねいに取り扱わなければならない。

(被服等の返納)

第4条 被服貸与者は、退職、転職等により貸与品の着用を必要としない事由が生じたときは遅滞なく貸与品を総務課長に返納しなければならない。ただし、貸与品の期間が満了したときは本人へ払い下げるものとし調達、その他の関係で貸与期間満了後も次回の貸与が遅れるときは、その間引続き使用するものとする。

(貸与品の再交付)

第5条 貸与品をき損又は亡失したときは、直ちに再交付願(第1号様式)により、再交付を願い出なければならない。

2 前項により再交付を受ける場合は実費弁償として実費額を納入しなければならない。ただし、そのき損又は亡失が被服貸与者の故意又は過失によらない場合はこの限りでない。

(被服等貸与簿の作成)

第6条 総務課長及び教育課長は、被服等貸与簿(第2号様式)を作成し、被服等の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

附則

1 この規程は、昭和55年10月20日から施行する。

2 作業衣の貸与及び手袋消耗規程(昭和37年磐梯町規程第13号)は廃止する。

3 この規程の施行の際現に貸与し、又は備えてある被服等のうち、この規程に定める被服等に相当するものはこの規程の定めるところにより貸与し又は備えたものとみなす。

附則(昭和58年12月15日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。

附則(昭和63年4月18日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

附則(平成3年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年4月1日規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月25日要綱第12号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成14年2月22日規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年12月6日訓令第21号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年6月30日訓令第91号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

附則(平成17年7月29日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成19年6月20日訓令第36号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

附則(平成23年12月27日訓令第52号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

附則(平成26年3月17日訓令第11号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月8日訓令第5号)

この訓令は平成30年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月22日訓令第10号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所属名

職種

品名

員数

貸与期間(年)

摘要

総務課

消防業務に従事する職員

作業服

1

5


制服(夏)

1

5


半長靴

1

4


防寒上下

1

5


ヘルメット

1

5


行政経営課

運転を業務とする職員

作業服

1

5


作業服(夏)

1

5


ゴム長靴

1

3


防寒上衣

1

5


町民課

保健業務に従事する職員(保健師)

家庭訪問衣

1

2


予防衣

1

2


土木建築現場監督に従事する職員

作業服

1

3


作業服(夏)

1

3


作業帽

1

5


ゴム長靴

1

3


防寒上衣

1

5


ヘルメット

1

5


産業振興課

土地調査業務に従事する職員(国土調査)

作業服

1

3


作業服(夏)

1

3


作業帽

1

5


ゴム長靴

1

3


安全靴

1

3


防寒上衣

1

5


土木建築現場監督に従事する職員

作業服

1

3


作業服(夏)

1

3


作業帽

1

5


ヘルメット

1

5


ゴム長靴

1

3


防寒上衣

1

5


建設課

土木建築現場監督に従事する職員

作業服

1

3


作業服(夏)

1

3


作業帽

1

5


ヘルメット

1

5


ゴム長靴

1

3


防寒上衣

1

5


水道業務に勤務する職員

作業服

1

3


作業服(夏)

1

3


作業帽

1

3


ヘルメット

1

5


ゴム長靴

1

2


防寒衣(上下)

1

3


雨衣

1

3


教育委員会

幼稚園に勤務する職員

保育衣(夏)

1

1


(冬)

1

1


保育業務に従事する職員

保育衣(夏)

1

1


(冬)

1

1


調理業務に従事する職員

白衣

1

1


三角巾

1

1


ゴム長靴

1

3


社会体育に従事する職員

運動着(上下)

1

2


用務員

作業服

1

5


作業服(夏)

1

5


ゴム長靴

1

5


防寒上衣

1

5


文化財保護業務職員

作業服

1

5


作業服(夏)

1

5


ゴム長靴

1

5


防寒上衣

1

5


工事検査員


作業服

1

5


作業服(夏)

1

3


ヘルメット

1

5


ゴム長靴

1

5


防寒上衣

1

5


各課共通

その他の職員

作業服

1

5


ゴム長靴

1

5


防寒上衣

1

5


画像

画像

職員に対する被服等の貸与に関する規程

昭和55年10月20日 規程第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事/第4章 服務
沿革情報
◆ 昭和55年10月20日 規程第4号
◇ 昭和58年12月15日 規程第3号
◇ 昭和63年4月18日 規程第5号
◇ 平成3年4月1日 訓令第4号
◇ 平成4年4月1日 規程第2号
◇ 平成5年3月25日 要綱第12号
◇ 平成14年2月22日 規程第3号
◇ 平成14年12月6日 訓令第21号
◇ 平成16年6月30日 訓令第91号
◇ 平成17年7月29日 訓令第13号
◇ 平成19年6月20日 訓令第36号
◇ 平成23年12月27日 訓令第52号
◇ 平成26年3月17日 訓令第11号
◇ 平成30年3月8日 訓令第5号
◇ 令和6年3月22日 訓令第10号