○磐梯町当直規程

昭和43年10月25日

規程第19号

(趣旨)

第1条 当直については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の服務時間は、毎日午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直の服務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

3 前項の勤務時間のうちには、日直及び宿直の勤務にさしつかえのない範囲内において、日直にあっては休息時間を、宿直にあっては休息時間及び睡眠時間を置くものとする。

(当直者)

第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、職員を輪番にあてるものとする。

(当直の割当)

第4条 当直の割当は、総務課長が行なう。

2 次の各号に掲げる者に対しては、当直させることができない。ただし、女性職員については宿直勤務のみさせることができない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の者をいう。)

(2) 女性職員

(3) 専従の自動車運転手

(4) 身体の故障により、当直を行うことが不適当と認められる者

(5) 課長(これに相当する職を含む。)以上の職にある者

(6) 新たに採用された者でその採用日から1月を経過しないもの

3 総務課長は、月末までに翌月の当直の割当を定め、あらかじめ、本人に通知しなければならない。

(当直事故の場合の措置)

第5条 当直の通知をうけた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により当直に服することができないときは、所属の課長を経て総務課長に届け出なければならない。

2 総務課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、他の職員の中から補充する。ただし、事故のやんだときから3日以内に当直を命ずることができる。

(当直者の交替)

第6条 当直の通知をうけた職員が、他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ所属課長を経て総務課長の承認を得なければならない。

(当直室)

第7条 当直者の詰所は、当直室とする。ただし、通常勤務日における日直者についてはその者が属する課のある事務室とする。

(備付帳簿)

第8条 当直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。

(1) 日宿直日誌(別記様式第1号)

(2) 当直の職務上必要な鍵

(3) 職員住所録

(4) 文書整理簿(別記様式第2号)

(5) 電報、書留、親展、書籍、追録、官報、県報収受簿(別記様式第3号)

(6) 聞取票(別記様式第4号)

(7) 死亡届、死産届及び埋火葬許可申請書の用紙

(当直者の職務)

第9条 当直者(通常勤務日における日直者を除く。)は、服務時間内において、次に掲げる事務を行なうものとする。

(1) 戸締り、火気点検等庁舎及び構内の一切の取締

(2) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。

(3) 到着文書及び物品の処理

(4) 時間外勤務職員の勤務時間確認

(5) 車輛鍵箱を保管し、車輛運行を行う。

(6) 死亡届及び死産届の受理

(7) 埋火葬の許可証の交付

(8) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(9) その他必要な事項

2 通常勤務日における日直者は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 休憩時間中に電話、窓口の応接

(2) その他総務課長の指示する事項

(当直者の事務の引継ぎ)

第10条 当直者は、勤務時刻までに、宿直(休日の宿直を除く。)にあっては総務課において、日直及び休日の宿直にあっては先番の当直者から、前条の簿冊及び物品の引き継ぎを受けなければならない。

2 当直者がその勤務を終えたときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては、総務課に、日直及び休日の宿直にあっては次番の宿直者又は日直者に対し、前項の規定により引き継ぎを受けた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。

(到着文書及び物品の取扱)

第11条 当直勤務中に受領した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 親展文書、書留、電報及び秘密文書は、開封せず、文書整理簿及び電報、書留、親展、書籍、追録、官報、県報収受簿に所要事項を記入し、電報は直ちに名宛人に送付し、その他のものは結束して係員に引き継ぐこと。

(2) 前号の文書以外の文書は、直ちにこれを開封し、文書整理簿に所要事項を記入し、結束して引き継ぐこと。

(3) 電話又は口頭により通知又は照会があったときは、必要と認めるときは、聞取票に記載して引き継ぐこと。

(埋火葬許可証の交付)

第12条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人の取扱)

第13条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに主務課長に通知しなければならない。

(その他の事務処理)

第14条 当直者は、第9条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(庁内の取締)

第15条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締等を点検するとともに、周囲を警戒しなければならない。

(非常の場合の処置)

第16条 当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第17条 当直者(通常勤務日における日直者を除く)は、その勤務が終了したときは、日宿直日誌に次の掲げる事項を記載し、職、氏名を記入しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日及び天候

(2) 庁舎の取締状況

(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(4) 次の当直者(通常勤務日における日直者を除く)への申送事項

(5) その他必要事項

この訓令は、昭和43年10月25日から施行する。

(昭和49年4月22日規程第3号)

この規程は、昭和49年5月1日から施行する。

(平成6年2月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年6月24日訓令第39号)

この訓令は、平成15年6月24日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第89号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第23号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月20日訓令第36号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月13日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町当直規程

昭和43年10月25日 規程第19号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和43年10月25日 規程第19号
昭和49年4月22日 規程第3号
平成6年2月1日 訓令第2号
平成15年6月24日 訓令第39号
平成16年6月30日 訓令第89号
平成19年3月30日 訓令第23号
平成19年6月20日 訓令第36号
平成21年3月13日 訓令第4号
令和5年6月1日 訓令第28号