○磐梯町職員服務規程
昭和60年5月11日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、一般職に属する常勤の職員(以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、法令、条例、規則その他の規程及び上司と職務上の命令に従い、町民全体の奉仕者として、公共の利益のために、その職務を民主的かつ能率的に遂行するよう努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるもののほか、すべて町長あてとし、所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(職員記章)
第5条 職員は、常に職員記章を付けていなければならない。
2 新たに職員となった者には、服務の宣誓が終った後、職員記章を交付する。
3 職員記章の形状は、別表のとおりとする。
(身分証明書)
第6条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。
2 職員は、身分証明の記載事項に変更を生じたときは、速やかに所属課長を経由して総務課長に届け出てその書換を受けなければならない。
3 職員は、身分証明書を他人に譲与し、貸与し、又は交換してはならない。
4 職員は、身分証明書を紛失したときは、速やかに届け出なければならない。
5 職員は、退職、免職又は失職により職員でなくなったときは、速やかに身分証明書を返還しなければならない。
(執務上の心得)
第7条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
3 職員は、出張、休暇等のため不在になるときは、担任事務処理に関し必要な事項を関係職員に引き継ぎ、事務処理に支障のないようにしておかなければならない。
(勤務時間)
第8条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
2 前項の勤務時間中、次に掲げる休憩時間を置く。
休憩時間 午後零時から午後1時まで
3 公務のため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、その勤務時間を延長し、又は休日に勤務させることができる。
(出勤簿)
第9条 職員は出勤したときは、自ら出勤簿(様式第2号)に押印しなければならない。
(出勤簿取扱主任)
第10条 出勤簿を管理させるため、出勤簿取扱主任を置く。
2 出勤簿取扱主任は総務課長が指定する。
(1) 磐梯町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年磐梯町条例第16号。本条において「条例」という。)第12条に規定する年次休暇を受けるとき。
(2) 条例第13条に規定する病気休暇を受けるとき。
(3) 条例第14条及び磐梯町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年磐梯町規則第6号)第12条各号に規定する特別休暇を受けるとき。
(4) 条例第15条に規定する介護休暇を受けるとき。
(5) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和37年磐梯町条例第10号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けるとき。
(6) 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年磐梯町条例第90号)第2条第1号に規定する勤務時間中に行う適法な交渉に参加するとき。
(7) 前各号に掲げるもの以外の事由により欠勤するとき。
(時間外勤務命令等)
第12条 職員を正規の勤務時間をこえ、又は勤務を要しない日、休日等に勤務をさせるときは、超過勤務(休日勤務)命令簿(様式第4号)により命ずるものとする。
(退庁時の心得)
第13条 職員は、勤務が終了したときは、次に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。
(1) 文書、その他の物品を整理すること。
2 各室の最後の退庁者は、退庁の際、その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室の鍵を当直者に引き継がなければならない。
3 職員は、退庁の際、その課の関係の窓及び独立の室の場合はその出入口を完全に閉鎖し、不必要な電灯は消灯しなければならない。
(鍵の取扱)
第14条 総務課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止に努めなければならない。
(重要書類の取扱)
第15条 重要書類は、書類箱に納めて見やすい場所におき、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(出張)
第16条 職員の出張は、職員等の旅費の支給に関する規則(昭和41年磐梯町規則第7号)第5条に定める旅行命令票により、旅行命令権者が命ずるものとする。
2 出張を命じられた職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに旅行命令権者の指示を受けなければならない。
(1) 用務の都合により、受けた命令の内容を変更する必要が生じたとき。
(2) 天災地変、交通遮断、病気等のため用務を遂行することができないとき。
(復命)
第17条 出張を命じられた職員は、用務を終えて帰庁したときは、用務の経過及び結末その他必要な事項について、速やかに復命書(第5号様式)を作成して復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって復命することができる。
(事務の引継ぎ)
第18条 職員は、退職その他の理由により職員でなくなるとき又は配置替え、休職等によりその職務を離れるときは、速やかに担任事務の処理経過を記載した事務引継書を作成し、関係書類とともに後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭により引き継ぐことができる。
2 職員は、事務の引継ぎが終了したときは、事務引継届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(赴任)
第19条 新たに職員となった者、又は配置替え若しくは転任を命ぜられた職員は、その発令の日から起算して7日以内に着任しなければならない。
2 病気その他特別の理由により7日以内に着任することができないときは、あらかじめ新たに所属することとなった所属課長の承認を受けて、前項の規定によらないことができる。
(住所変更届)
第20条 職員は、住所を変更したときは、速やかに住所変更届を町長に提出しなければならない。
(証人、鑑定人等としての出頭)
第21条 職員は、職務に関して証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公署へ出頭を求められたときは、その旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、職務上の秘密に属する事項について陳述又は供述を求められたときは、その陳述又は供述しようとする内容について、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
3 職員は、裁判所その他の官公署において陳述又は供述したときは、その内容を文書で町長に報告しなければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第22条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等の従事許可申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、すみやかに営利企業等離職届を提出しなければならない。
(病気休職の場合の復職の手続)
第24条 法第28条第2項第1号の規定による休職を命じられた職員は、休職期間が満了し、復職しようとするときは、その復職しようとする日の7日前までに復職願(第9号様式)を所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。休職の期間中に復職しようとする場合も同様とする。
2 前項の復職願には、医師の診断書を添付しなければならない。この場合において、町長が別に定めるときは2名の医師の診断書を添付しなければならない。
(退職)
第25条 職員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日の30日前までに退職願(第10号様式)を所属課長を経由して町長に提出しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(事故等の報告)
第26条 所属課長は、職員の服務に関し事故等が発生したときは、速やかにその内容を総務課長を経由し町長に報告しなければならない。
(盗難の届出)
第27条 各課において盗難があったときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって町長に届け出なければならない。
(火気取締責任者)
第28条 火災予防に万全を期するため、各室に火気取締責任者及び補助員各1人を置く。
2 総務課長は、前項の規定により各室ごとに火気取締責任者及び補助員を定め、火災予防のために必要な処置をとらなければならない。
3 火気取締責任者は、常に室内火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火気の管理及びこの設置場所に必要な処置をとらなければならない。
4 火気の使用については、総務課長の承認を受けなければならない。
5 火気取締責任者及び補助員は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。
6 火気取締責任者は、火気取締上必要がある事項は、当直者に引き継がなければならない。
(非常事態の場合の服務)
第29条 職員は、庁舎(附属施設及び構内を含む。)又はその周辺に火災その他の非常事態が発生したときは、本庁にあっては総務課長、出先機関にあってはその長の指揮を受け、次の各号に掲げる処置をするとともに非常警戒に服さなければならない。
(1) 出入口のとびらを開くこと。
(2) 夜間にあっては、屋内、屋外に点灯すること。
(3) すべての窓を閉鎖すること。
(4) 金庫その他重要物件を警戒すること。
(5) 非常持出書類の搬出又は保管すること。
2 前項の非常事態が休日、勤務を要しない日その他勤務時間外に発生したときは、職員は、直ちに登庁しなければならない。
(物品の整理保管)
第30条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(この訓令の実施に関し必要な事項)
第31条 この訓令の実施に関し必要な事項は、総務課長が定める。
附則
1 この訓令は、昭和60年5月15日から施行する。
3 この訓令の施行の際現に旧規程の規定によりなされている届出、申請その他の手続きは、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成6年1月26日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年2月22日規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月1日訓令第88号)
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日訓令第105号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日訓令第108号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第27号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日訓令第36号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日訓令第9号)
(施行期日)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令第15号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第28号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
職員記章の形状