○職務に専念する義務の特例に関する条例に基づき職員がその職務に専念する義務を免除される場合の指定
昭和49年9月1日
訓令第2号
職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和37年磐梯町条例第10号)第2条第3号の規定に基づき、職員がその職務に専念する義務を免除されることができる場合を次のように定める。
1 地方公務員法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求又は同法第49条の2第1項の規定による不利益処分に関する審査請求をし、若しくは、その審理に出頭する場合
2 地方公務員法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合
3 妊産婦である女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の規定による保健指導または同法第13条の規定による健康審査を受ける場合(次の表に掲げる回数に限る。ただし、医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)
妊娠週数等 | 職務専念の義務免除を受けることのできる回数 |
妊娠満23週まで | 4週間に1回 |
妊娠満24週から満35週まで | 2週間に1回 |
妊娠満36週から出産まで | 1週間に1回 |
出産後12ケ月まで | 1回 |
4 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合(当該職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間に限る。)
5 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合(正規の勤務時間の始め又は終りにつき、1日を通じて1時間をこえない範囲内に限る。)
6 営利企業等の従事に関する許可の基準を定める規則(昭和62年磐梯町規則第8号)第2条第1項の規定により許可を受けた場合
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和53年11月14日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月26日訓令第1号)
この訓令は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和57年1月3日訓令第1号)
この訓令は、昭和57年1月3日から施行する。
附則(昭和62年10月26日訓令第6号)
この訓令は、昭和62年11月1日から施行する。
前文(抄)(平成3年12月26日訓令第8号)
平成4年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月31日訓令第8号)
この訓令は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第19号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。