○磐梯町職員懲戒審査委員会規則

昭和56年7月25日

規則第6号

第1条 職員の分限及び懲戒を審査するため、磐梯町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は委員7名以内で組織する。

2 委員は、副町長、教育長及び各課長(相当職を含む。)のうちから町長が任命する。

第3条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長には副町長、副委員長には教育長をあてる。

第4条 委員会は町長の要求に基づき委員長が招集する。

第5条 委員会招集の通知は、委員に対する告知によってこれを行なう。

2 前項の告知には招集の日時、場所、議題を記載しなければならない。

第6条 委員会は委員長がこれを主宰する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。

第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。

2 可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第8条 委員長は、必要があるときは関係人の出席を求めることができる。

第9条 委員長及び委員は自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫、若しくは兄弟、姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出て発言することができる。

第10条 委員会の会議は、これを公開しない。

第11条 委員長は書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

2 会議録には委員長及び出席委員全員の署名をしなければならない。

第12条 委員長は、会議録の写しを添えて会議の結果を町長に報告しなければならない。

第13条 委員会の庶務は、総務課で処理する。

第14条 会議録等は、委員長の承認がなければこれを他に示し又は、謄本を与えることができない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月24日規則第21号)

この規則は、平成15年6月24日から施行する。

(平成16年6月30日規則第49号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月20日規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

磐梯町職員懲戒審査委員会規則

昭和56年7月25日 規則第6号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和56年7月25日 規則第6号
平成15年6月24日 規則第21号
平成16年6月30日 規則第49号
平成19年3月30日 規則第15号
平成19年6月20日 規則第33号