○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和38年7月17日

条例第64号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6箇月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については報酬の額(会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和元年磐梯町条例第38号)に規定する手当に相当する報酬額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6箇月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職中いかなる給与も支給されない。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月13日条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年9月8日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和38年7月17日 条例第64号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和38年7月17日 条例第64号
平成11年9月13日 条例第22号
平成20年9月8日 条例第19号
令和元年12月13日 条例第38号
令和4年12月6日 条例第12号