○磐梯町情報公開条例施行規則
平成14年3月26日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、磐梯町情報公開条例(平成14年磐梯町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を開示するとき 開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書を部分開示するとき 部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書を非開示とするとき 非開示決定通知書(様式第4号)
(4) 公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき 存否応答拒否決定通知書(様式第5号)
(5) 公文書が不存在であることを理由に非開示決定をしたとき 不存在決定通知書(様式第6号)
2 実施機関は、条例第13条に規定する第三者が多数あるときは、開示の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。
2 前項の費用は、前納とする。
(1) 開示請求者が不服申立てをするとき 異議申立書(様式第12号)
(2) 審査会に諮問するとき 情報公開審査会諮問書(様式第13号)
(3) 不服申立てに対して決定をしたとき 決定書(様式第14号)
(実施状況の公表)
第9条 条例第23条に規定する実施状況の公表は、広報紙によりこれを行う。
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第47号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年10月17日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表 費用負担(第7条関係)
区分 | 金額 |
写しの作成 | 白黒のとき 1枚につき10円 |
カラーのとき 1枚につき100円 | |
写しの交付 | 写しの送付に要する実費 |
備考
1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する(カラーについては、両面複写を行わない。)。
2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。