○磐梯町情報公開条例施行規則

平成14年3月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、磐梯町情報公開条例(平成14年磐梯町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開示の請求)

第2条 条例第6条第1項に規定する書面の提出は、開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定通知)

第3条 条例第11条第1項及び第2項に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示するとき 開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書を部分開示するとき 部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を非開示とするとき 非開示決定通知書(様式第4号)

(4) 公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき 存否応答拒否決定通知書(様式第5号)

(5) 公文書が不存在であることを理由に非開示決定をしたとき 不存在決定通知書(様式第6号)

(延長通知)

第4条 条例第12条第2項に規定する通知は、決定期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第12条第3項に規定する通知は、決定期間特例延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

(第三者の意見聴取)

第5条 実施機関は、条例第13条の規定により第三者の意見を聴こうとするときは、意見照会書(様式第9号)により当該第三者に対して、請求に係る公文書の概要及び開示請求があった旨並びに意見の提出期限を通知するものとする。

2 実施機関は、条例第13条に規定する第三者が多数あるときは、開示の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。

3 前2項の規定により意見を求められたものが、意見を述べようとするときは、開示決定等に係る意見書(様式第10号)により行うものとする。

(第三者の意見提出に係る決定)

第6条 前条の規定により第三者から意見の提出があった場合において、当該公文書の開示について可否の決定をしたときは、当該第三者に対し、開示決定等に係る通知書(様式第11号)により行うものとする。

(公文書の開示に要する費用等)

第7条 条例第15条に規定する公文書の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(不服申立て)

第8条 条例第16条に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 開示請求者が不服申立てをするとき 異議申立書(様式第12号)

(2) 審査会に諮問するとき 情報公開審査会諮問書(様式第13号)

(3) 不服申立てに対して決定をしたとき 決定書(様式第14号)

(実施状況の公表)

第9条 条例第23条に規定する実施状況の公表は、広報紙によりこれを行う。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年6月30日規則第47号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年10月17日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表 費用負担(第7条関係)

区分

金額

写しの作成

白黒のとき 1枚につき10円

カラーのとき 1枚につき100円

写しの交付

写しの送付に要する実費

備考

1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する(カラーについては、両面複写を行わない。)。

2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。

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磐梯町情報公開条例施行規則

平成14年3月26日 規則第8号

(平成18年10月17日施行)