○公印及び契印の押印を省略することができる文書について
昭和60年3月1日
訓令第1号
磐梯町文書取扱規程第19条第2項の規定にかかる、軽易な文書等の範囲について次のように定める。
1 町内の各種団体及び個人あてに発する軽易な往復文書(重要なものを除く。)及び刊行物等を送付する通知書
2 他の地方公共団体あてに発する軽易な往復文書(重要なものを除く。)及び刊行物等を送付する通知書
3 この訓令は、昭和60年4月1日から実施する。
○公印及び契印の押印を省略することができる文書について
昭和60年3月1日
訓令第1号
磐梯町文書取扱規程第19条第2項の規定にかかる、軽易な文書等の範囲について次のように定める。
1 町内の各種団体及び個人あてに発する軽易な往復文書(重要なものを除く。)及び刊行物等を送付する通知書
2 他の地方公共団体あてに発する軽易な往復文書(重要なものを除く。)及び刊行物等を送付する通知書
3 この訓令は、昭和60年4月1日から実施する。