○公用自動車の使用管理等に関する要綱
昭和61年10月18日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、別に定めるもののほか公用自動車の使用及び管理並びに事故発生の防止に必要な事項について定め、もって職員の安全管理と公用自動車の効率的活用を図ることを目的とする。
(1) 公用自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号に規定する自動車(消防用車両を除く。)で町の所有に属するものをいう。
(事務の処理)
第3条 公用自動車の通常使用に関する事務は、主管課長が行う。
2 主管課長は、使用現況等を把握し、車両の適正円滑な活用を図るため主管課に配車担当者を置き事務を処理させる。
3 配車担当者は、運転日誌を常備し、整理しなければならない。
(使用の手続)
第4条 公用自動車を使用しようとする者は、運転職員を指定のうえ、その前日までに使用申込書を当該公用自動車を管理する配車担当者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急用務その他止むを得ない事情がある場合は、この限りでない。
2 配車担当者は、公用自動車の使用を許可した場合は、ただちに主管課長の決裁を受けなければならない。
(自動車使用簿)
第5条 主管課長は、公用自動車の使用に関して次に掲げる事項を自動車使用簿(別表)の上で明らかにしておかなければならない。
(1) 用務
(2) 運転区間および往復の経路
(3) 使用者の職氏名
(4) 運転時間
(5) 走行キロメートル
(6) 同乗者があるときはその職氏名
(7) その他必要な事項
(総務課長及び公用自動車使用職員の遵守事項)
第6条 総務課長は、公用自動車の使用に関して道路交通法その他道路交通の安全確保に関する法令並びに道路運送車両法(昭和26年法律第185号)その他自動車の安全性の確保及び整備に関する法令の規定を遵守するとともに、公用自動車を使用する職員に対して、これらの法令の規定に違背することを余儀なくさせ、又は当該職員がこれらの法令の規定に違反することを容認してはならない。
2 公用自動車を使用する職員は、使用に関し法令の規定に違反しないよう充分注意しなければならない。
(使用の不承認)
第7条 主管課長は、職員から公用自動車の使用の申出があった場合において、当該公用自動車の使用が用務地、用務内容、所要時間等から判断して明らかに経済的でないと認めるときは、これを承認してはならない。
(運転免許等の確認)
第8条 主管課長は、公用自動車の使用を認めるときは、使用しようとする職員が当該公用自動車にかかる運転免許を受けており、携帯しているかどうかについて確認しなければならない。
(自動車及びかぎの返納)
第9条 公用自動車を使用した職員は、使用にかかる公用自動車を返納するときは、清掃するとともに保全上必要な措置を講じた後に配車担当者に返納しなければならない。
2 前項の規定により公用自動車及びかぎの返納があった場合は、確実かつ適切なる方法によりこれを保管しておかなければならない。
3 第1項の場合において、公用自動車を使用した職員は、その使用にかかる公用自動車について修理若しくは改善を要する部分又は異常な部分があると認めるときは、その旨をすみやかに主管課長に報告しなければならない。
(事故の処理)
第10条 使用者が運行中事故が発生した場合は、ただちに主管課長並びに総務課長に報告しなければならない。
(総務課長の責務)
第11条 総務課長は、公用自動車の円滑なる活用と適正なる管理がなされるよう随時管理使用状況を確認しなければならない。
附則
この要綱は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(平成11年6月21日訓令第17号)
この要綱は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成14年7月12日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月30日訓令第80号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日訓令第32号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日訓令第49号)
1 この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。