○磐梯町プロジェクトチームの設置及び運営に関する規程
昭和61年9月25日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令はプロジェクトチームの設置及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長は2以上の課に関係する重要施策について調査研究、計画策定、調整を行なわせるため次に掲げる事項を定めてプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(1) 名称
(2) 課題
(3) 設置期間
(4) 構成員の数
(5) 庶務を担当する課
(6) その他必要な事項
(メンバー)
第3条 チームの構成員(以下「メンバー」という。)は町職員のうちから町長が指名する。
2 メンバーは現所属のまま命を受けた期間当該チームの所掌する業務に従事するものとする。
(主任)
第4条 チームに主任を置く。
2 主任はメンバーのうちから町長が指名する。
3 主任はチームの事務を掌理し、チームを主宰する。
4 主任はチームの所掌する業務の進捗状況及び成果を町長に報告しなければならない。
5 主任はチームの所掌する業務を処理するため必要があると認めるときは、関係課及び機関に対して協力を求めることができる。
(関係課長の協力)
第5条 チームの関係課の長はチームの運営に協力しなければならない。
(予算の執行)
第6条 チームの所掌業務遂行に要する予算の執行は、チームの庶務を担当する課の長が予算執行権者と協議して定める。
(服務)
第7条 メンバーの服務に関する命令又は承認は主任が当該メンバーの現所属の長と協議して行う。
(解散)
第8条 町長はチームが次のいずれかに該当するにいたったときは、当該チームの解散を命ずるものとする。
(1) 所掌する業務が完了したとき。
(2) 設置期間が経過したとき。
(3) その他チームを存続させる必要がなくなったとき。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほかチームの運営に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日規程第4号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。