○あいづ地方拠点都市地域重点整備地区磐梯西部開発調査委員会設置要綱
平成7年9月20日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、「協調と活力ある文化のまちづくり」を推進するため、町振興計画に掲げた主要なる課題のうち、あいづ地方拠点都市地域重点整備地区の候補地として位置づけた、磐梯西部地区の開発に関する事項について調査、研究及び審議をすることを目的とする。
(掌握事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、磐梯西部地区の開発計画に関する事項について調査、研究及び審議をする。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、別表に掲げるものについて町長が委嘱する。
3 委員の任期は、委員会で審議する基本構想案が決定される時期までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長が主宰し運営する。
(関係機関の協力)
第6条 委員会において、調査、調査及び審議について必要と認めるときは、関係機関について資料の提出その他協力を求めることが出来る。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、行政経営課とする。
(補則)
第8条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成7年9月20日から施行する。
附則(平成16年6月30日訓令第10号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日訓令第32号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
関係機関等 | 委員数 |
農業関係 | 3人 |
商業関係 | 1人 |
婦人関係 | 3人 |
青年関係 | 2人 |
民間関係 | 2人 |
学識関係 | 1人 |
学校関係 | 1人 |
関係区長 | 2人 |
計 | 15人 |