○磐梯町広報編集委員会設置要綱
平成2年1月10日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、広報の編集及び発行に関する研究、改善等を推進し、広報の定期発行と内容の充実化を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 この委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 行政経営課広報担当係
(2) 各課を単位とし、課長が推薦した者10名
(事業)
第3条 この委員会は、目的達成のため次の事業を行う。
(1) 広報の編集、発行に関する調査、研究
(2) 広報の定期発行に関する計画の策定及び資料の収集
(3) その他広報に関し必要と認めた事項
(職務等)
第4条 委員会には座長を置き、第2条第1号に掲げる者が座長となる。
2 委員は、委員会の目的とする事業に従事し、当該事業に関する必要事項について審議するものとする。
(委員会)
第5条 この委員会は、毎月15日を定例日とし座長が招集する。ただし、座長が必要と認めたときは、臨時に委員会を招集することができる。
(補則)
第6条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 異動等によって所属課が変更した場合は、委員の職を失うものとする。
附則
この要綱は、平成2年1月15日から施行する。
附則(平成16年6月30日訓令第79号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日訓令第32号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日訓令第18号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。