○磐梯町史編纂委員会規程
昭和45年7月1日
規程第25号
(設置)
第1条 磐梯町史を編纂するため、磐梯町教育委員会に磐梯町史編纂委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、磐梯町史の編纂に関する事項を審議し、編纂に必要な企画、調査及び編集にあたる。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内で組織し、若干名の顧問を置く。
2 委員は、歴史専門家及び町の職員(教育委員会事務局職員を含む。)のうちから、顧問は、町長並びにその補助職員、町議会議員及び知識経験を有する者のうちから教育長が委嘱又は任命する。
3 顧問は、委員会に臨み、意見を述べることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、教育長とし、副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、副委員長は、委員長を補佐する。
(会議の招集)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(特別委員会)
第6条 委員長は必要に応じ、委員会に特別委員会を設けることができる。
(協力者)
第7条 委員長は、町史編纂に必要な調査執筆のために、協力者を委嘱することができる。
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、昭和45年7月1日から施行する。