○磐梯町役場庁内取締規則
昭和43年10月2日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、町役場庁舎及び町役場構内における秩序の維持及び施設等の保全管理の万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。
2 この規則で「町役場庁舎」とは、磐梯町大字磐梯字中ノ橋1805番地に所在する町役場(地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の事務所をいう。以下同じ。)をいい、「町役場構内」とは、町役場の敷地として使用している区域をいう。
(庁内取締の所掌)
第3条 庁内取締事務は、総務課において所掌する。
(禁止行為)
第4条 何人も、町役場庁内及び町役場構内(以下「庁舎等」という。)においては、特別の要求を達成する手段として行なう集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置
(5) 集会等のため、多数集会して構内を使用すること。
(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為
(庁舎等に入ることの制限又は禁止)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。
(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者
(2) 正当な理由がなくて、凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害をおよぼすおそれがある物品を所持する者
(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれのある者
(4) 面会を強要する者
(5) 退庁時刻を過ぎて、なお、庁舎等に長居して、宿直勤務に支障のある者
2 緊急の必要がある場合は、総務課長は、専決により前項の命令をすることができる。
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月12日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第46号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。