○町長の職務代理者の順序に関する規則
昭和43年2月1日
規則第23号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う上席の職員については、この規則の定めるところによる。
(順序)
第2条 前条の上席の職員は課長とし、その順序は次のとおりとする。
(1) 総務課長の職にある者
(2) 職務の級(磐梯町職員の給与に関する条例(昭和41年磐梯町条例第84号)第3条第1項に規定する給料表による職務の級をいう。以下同じ。)が上位の者
(3) 職務の級が同じ者については、給料の号給の多い者
(4) 職務の級及び給料の号給がともに同じであるときは、その職務の在職期間の長い者とし、なお、同じときは職員としての在職期間の長い者
附則
この規則は、昭和43年2月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第45号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。