○町長の職務代理者の順序に関する規則

昭和43年2月1日

規則第23号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う上席の職員については、この規則の定めるところによる。

(順序)

第2条 前条の上席の職員は課長とし、その順序は次のとおりとする。

(1) 総務課長の職にある者

(2) 職務の級(磐梯町職員の給与に関する条例(昭和41年磐梯町条例第84号)第3条第1項に規定する給料表による職務の級をいう。以下同じ。)が上位の者

(3) 職務の級が同じ者については、給料の号給の多い者

(4) 職務の級及び給料の号給がともに同じであるときは、その職務の在職期間の長い者とし、なお、同じときは職員としての在職期間の長い者

この規則は、昭和43年2月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日規則第45号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月20日規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

町長の職務代理者の順序に関する規則

昭和43年2月1日 規則第23号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年2月1日 規則第23号
平成元年4月1日 規則第3号
平成16年6月30日 規則第45号
平成19年3月30日 規則第18号
平成19年6月20日 規則第33号