○磐梯町の執務時間を定める規則
平成元年6月28日
規則第5号
磐梯町の執務時間は、磐梯町の休日を定める条例(平成元年磐梯町条例第23号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成4年9月22日規則第12号)
この規則は、平成4年12月1日から施行する。
○磐梯町の執務時間を定める規則
平成元年6月28日
規則第5号
磐梯町の執務時間は、磐梯町の休日を定める条例(平成元年磐梯町条例第23号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成4年9月22日規則第12号)
この規則は、平成4年12月1日から施行する。