○磐梯町の執務時間を定める規則

平成元年6月28日

規則第5号

磐梯町の執務時間は、磐梯町の休日を定める条例(平成元年磐梯町条例第23号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成4年9月22日規則第12号)

この規則は、平成4年12月1日から施行する。

磐梯町の執務時間を定める規則

平成元年6月28日 規則第5号

(平成4年9月22日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成元年6月28日 規則第5号
平成4年9月22日 規則第12号