○政治資金関係報告書閲覧規程
昭和38年4月1日
規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第20条の2第2項の規定による報告書の閲覧について必要な手続きを定めることを目的とする。
(閲覧の請求等)
第2条 何人も、本選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が報告書を受理した日から3年間は、報告書の閲覧を請求することができる。ただし、報告書の閲覧は、執務中にしなければならない。
(閲覧の方法)
第3条 報告書の閲覧は、委員会の委員長が指定する場所でしなければならない。
2 報告書は、前項の指定した場所以外には持出してはならない。
3 報告書は、てい重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反するものに対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月1日訓令第17号)
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。