○磐梯町明るい選挙推進協議会規約

昭和53年9月30日

規程第3号

(名称及び目的)

第1条 この協議会は、磐梯町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)と称し、町民の協力により明るい選挙の実現を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するために県及び町の選挙管理委員会並びに関係諸団体と緊密な連携のもとに、次の事業を行なう。

(1) 明るい選挙推進に関する調査、研究及び企画に関すること。

(2) 明るい選挙推進に関する啓発、宣伝、資料作成及び配布に関すること。

(3) その他、協議会の目的達成に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員13名をもって組織する。

2 委員は、次のとおりの人数を磐梯町選挙管理委員会委員長が委嘱する。

磐梯投票区4名、更科及び大谷投票区3名、磨上投票区2名、公民館長1名

3 委員の任期は2年とする。

4 委員が欠けたことによって補充される委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 協議会に会長1名、副会長1名を置く。

2 会長は、委員の互選によるものとし、副会長は、磐梯町公民館長をあてる。

3 会長、副会長の任期は、委員の任期とする。ただし、後任の会長及び副会長就任時まで在任する。

(会長及び副会長の職務)

第5条 会長は、協議会に関する事務を処理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。

2 協議会の会議は、会長が主宰する。

3 協議会の会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ、開くことができない。

(表決)

第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、磐梯町選挙管理委員会事務局において行なう。

(雑則)

第9条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、その都度会議に諮って定める。

1 この規約は、昭和53年10月1日から施行する。

2 磐梯町明るく正しい選挙推進協議会規約は、これを廃止する。

磐梯町明るい選挙推進協議会規約

昭和53年9月30日 規程第3号

(昭和53年9月30日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章 挙/
沿革情報
昭和53年9月30日 規程第3号