○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和50年10月13日

規程第2号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定により磐梯町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票は、第1号様式による。

2 前項の規定による証票の有効期限は、この規程の施行の日以後昭和61年3月末日までの間に交付されるものにあっては同日までとし、同日後交付されるものにあっては昭和65年3月末日までとし、以下順次4年後の3月末日までとする。

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、磐梯町議会議員、若しくは磐梯町長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(現にこれらの職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては、第2号様式の証票交付申請書に、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては第3号様式の証票交付申請書によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容を審査し、適正であると認めたときは、すみやかに前項の申請した者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して第4号様式の証票紛失(廃棄)届を添えて前条の証票交付申請書により申請しなければならない。

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和56年5月15日規程第8号)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(以下「旧規程」という。)により候補者等が交付を受けた証票及びこの規程の施行の日以後昭和57年3月末日までの間に申請のあった候補者等に係る証票については、なお従前の例による。

3 旧規程により後援団体が交付を受けた証票は、この規程の施行の日以後その効力を失う。

(昭和62年3月26日規程第3号)

この規程は、昭和62年3月26日から施行する。

(平成23年5月2日訓令第32号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和50年10月13日 規程第2号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章 挙/
沿革情報
昭和50年10月13日 規程第2号
昭和56年5月15日 規程第8号
昭和62年3月26日 規程第3号
平成23年5月2日 訓令第32号
令和5年6月1日 訓令第28号