○磐梯町議会広報の発行に関する条例
平成10年3月17日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条第1項の主旨に基づき、磐梯町議会広報(以下「議会広報」という。)を発行することにより、会議の審議状況及び議会活動の実態等を公開し、住民福祉の向上に資することを目的とする。
(議会広報の発行)
第2条 議会広報の名称は、磐梯町議会だより(以下「議会だより」という。)と称する。
2 議会だよりは、年4回定例会毎に発行する。ただし、必要に応じ臨時に発行することができる。
(広報委員会)
第3条 議会だよりの企画、編集及び発行に関する事務を処理するため、磐梯町議会広報委員会(以下「広報委員会」という。)を置く。
2 広報委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は4人とし、議長が会議に諮って指名する。
3 委員の任期は、常任委員の任期とする。ただし、委員に欠員が生じたときは、前項の規定により補充し、任期は前任者の残任期間とする。
(委員長・副委員長)
第4条 広報委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員が互選する。
2 委員長は広報委員会を代表し、編集に関する事務を統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これを代行する。
(委員の任務)
第5条 委員は、磐梯町議会広報編集要綱に基づき、議会だよりの企画及び編集の業務を行う。
(会議)
第6条 広報委員会は、委員長が招集する。
2 広報委員会を招集しようとするときは、委員長はあらかじめ議長に通知しなければならない。
3 議長は、広報委員会に出席し、適宜助言することができる。
(議長の承認)
第7条 委員長は、議会だよりを印刷開始前に議長に提出し、発行の承認を得なければならない。
(委員の費用弁償)
第8条 委員が広報委員会に出席し、又は発行に付随する業務のため旅行した場合は、その費用を弁償する。
2 前項の費用弁償の額は、議会の議員の費用弁償の例による。
(庶務)
第9条 広報委員会の庶務は、議会事務局において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、議会広報の発行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。