○磐梯町議会広報の発行に関する条例

平成10年3月17日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条第1項の主旨に基づき、磐梯町議会広報(以下「議会広報」という。)を発行することにより、会議の審議状況及び議会活動の実態等を公開し、住民福祉の向上に資することを目的とする。

(議会広報の発行)

第2条 議会広報の名称は、磐梯町議会だより(以下「議会だより」という。)と称する。

2 議会だよりは、年4回定例会毎に発行する。ただし、必要に応じ臨時に発行することができる。

(広報委員会)

第3条 議会だよりの企画、編集及び発行に関する事務を処理するため、磐梯町議会広報委員会(以下「広報委員会」という。)を置く。

2 広報委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は4人とし、議長が会議に諮って指名する。

3 委員の任期は、常任委員の任期とする。ただし、委員に欠員が生じたときは、前項の規定により補充し、任期は前任者の残任期間とする。

(委員長・副委員長)

第4条 広報委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員が互選する。

2 委員長は広報委員会を代表し、編集に関する事務を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これを代行する。

(委員の任務)

第5条 委員は、磐梯町議会広報編集要綱に基づき、議会だよりの企画及び編集の業務を行う。

(会議)

第6条 広報委員会は、委員長が招集する。

2 広報委員会を招集しようとするときは、委員長はあらかじめ議長に通知しなければならない。

3 議長は、広報委員会に出席し、適宜助言することができる。

(議長の承認)

第7条 委員長は、議会だよりを印刷開始前に議長に提出し、発行の承認を得なければならない。

(委員の費用弁償)

第8条 委員が広報委員会に出席し、又は発行に付随する業務のため旅行した場合は、その費用を弁償する。

2 前項の費用弁償の額は、議会の議員の費用弁償の例による。

(庶務)

第9条 広報委員会の庶務は、議会事務局において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、議会広報の発行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

磐梯町議会広報の発行に関する条例

平成10年3月17日 条例第13号

(平成10年3月17日施行)