○磐梯町議会事務局処務規程

昭和35年4月1日

規程第3号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、磐梯町処務規程に定めるものの外、磐梯町議会事務局の処務に関し、必要なことを定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 「町」磐梯町をいう。

(2) 「役場」磐梯町役場をいう。

(3) 「議会」磐梯町議会をいう。

(4) 「事務局」磐梯町議会事務局をいう。

(5) 「事務局長」磐梯町議会事務局長をいう。

(6) 「職員」磐梯町議会事務局職員をいう。

(7) 「文書」磐梯町議会において収受し、発送し又は保管するすべての公文書(官報、公報その他の刊行物を含む。)及び簿冊類をいう。

(事務局の職務)

第3条 事務局長は、議長の命をうけ議会の事務を掌理する。

2 事務局長に事故があるときは、上席の主任がその事務を代行する。

3 職員は上司の命をうけ、事務に従事する。

第4条 事務局の事務は、次の通りとする。

(1) 議員名簿の作成(履歴書、役員簿、勤務年数調を含む。)に関すること。

(2) 文書物品の収受、発送、保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 議員の出欠(出席簿の作成保管、欠席届の受理)に関すること。

(5) 議会費の予算要求並びに物品消耗品等の受理連絡等に関すること。

(6) 議員の議員報酬費用弁償に関すること。

(7) 儀式、交際に関すること。

(8) 慶弔に関すること。

(9) 議会の公報資料に関すること。

(10) 図書室の整理管理に関すること。

(11) 議長会に関すること。

(12) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

(13) 職員の服務及び規律厚生に関すること。

(14) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(15) 議案、請願、陳情の収受、配付、送付に関すること。

(16) 議会の本会議の議事に関すること。

(17) 議会における選挙に関すること。

(18) 会議次第記録に関すること。

(19) 会議録、決議録の調製保管に関すること。

(20) 議会の傍聴人に関すること。

(21) 議場その他委員会室の管理取締りに関すること。

(22) 委員会に関すること。

(23) 委員会記録調製に関すること。

(24) 公聴会に関すること。

(25) 条例、規則の制定、改廃に関すること。

(26) 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。

(27) 請願、陳情、建議及び意見書等に関すること。

(28) 各議案審議に必要な資料の蒐集に関すること。

(29) 事業、事務の調査、検査に関すること。

(30) 統計資料の作成に関すること。

(31) 各種行政に関する世論情報の蒐集管理に関すること。

(32) 各種法規の調査研究に関すること。

(事務の決裁)

第5条 議会の事務は議長が決裁する。

(代決等をした事務の後閲)

第6条 事務局長は代決若しくは代理をした事務については、軽易な事項を除き後閲に供しなければならない。

(事務局長の専決事項)

第7条 次の事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の給与に関すること。

(2) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。

(3) 職員の休暇及び私事旅行の許否並に除服出勤に関すること。

(4) 会議報告その他の印刷に関すること。

(5) 議場及び附属建物の使用許否に関すること。

(6) その他軽易な事項の処理に関すること。

(文書の収受及び処理)

第8条 事務局の文書の収受及び処理に関しては、磐梯町処務規程の例により行うものとする。この場合において同規程中町長とあるを議長、総務課長とあるを事務局長と読み替えるものとする。

(文書の例式)

第9条 文書の例式は、別に定めがあるものを除くほか、磐梯町公文例規程の定めるところによる。

(文書の整理保存等)

第10条 文書の整理保存及び物品の取扱いは、磐梯町処務規程の例による。ただし、保存文書の部類及び保存種別は、別表のとおりとする。

2 町の条例、規則、規程その他町の事務に関する例規は、磐梯町例規集として、別に編集しなければならない。

(本会議における服務)

第11条 本会議に出務を命ぜられた職員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 議員の出席数を常に明確にしておくこと。

(2) 議場の開鎖及び閉鎖に注意すること。

(3) 議事記録を誤らぬよう注意すること。

(4) 前各号のほか命ぜられたことを守ること。

(委員会における服務)

第12条 委員会に出席を命ぜられた職員は、委員会の開会、閉会の日時及び出欠席委員の氏名並びに会議の要領を録職しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

部類

保存種別

第1類議事

第1種(永久保存)

1 会議録

1 提出議案

1 議決書

1 委員会会議録

1 議長会に関する書類

1 議会に関する重要書類、先例集

第2種(10年保存)

1 全員協議会記録

1 議会運営委員会記録

第3種(4年保存)

1 議会において行なう各種選挙の投票

1 議会に関する書類

部類

保存種別

第2類庶務

第1種(永久保存)

1 職員その他、人事に関する重要書類

1 庶務に関する重要書類

第4種(2年保存)

1 予算に関する書類

1 庶務に関する書類

部類

保存種別

第3類簿冊

第1種(永久保存)

1 議会議員及び各種委員名簿

第3種(4年保存)

1 議員出席簿

1 議員報酬、費用弁償請求簿

1 出張命令簿

第3種(4年保存)

1 備品台帳

第4種(2年保存)

1 予算差引簿

第5種(1年保存)

1 職員超過勤務命令簿及び整理簿

1 文書整理簿

1 職員賜暇及び遅参早退簿

1 会議室使用簿

1 選挙簿

備考 前期以外の文書は適当と認める保存種別に組入れるものとする。

磐梯町議会事務局処務規程

昭和35年4月1日 規程第3号

(平成20年9月30日施行)